本会は、東京中小企業家同友会(以下「会」と称する)といい、事務所は東京都内におく。
本会は、中小企業家の自主的民主的組職で、次のことを目的とする。
一、同友会は、ひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくることをめざします。
二、同友会は、中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総合的な能力を身につけることをめざします。
三、同友会は、他の中小企業団体とも提携して、中小企業を取り巻く社会的、経済的、政治的な環境を改善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的で平和的な繁栄をめざします。
本会は、会員の意見を尊重し、自主的民主的に運営されなければならない。
本会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、会員企業の経営体質の強化に役立つ経験の交流、例会、研究会を開催するとともに、中小業家の多様な要望にこたえる活動。
二、中小企業にふさわしい労使関係と相互信頼の確立をはじめ、人材の採用、教育、定着をはかる活動。
三、会員相互の信頼と親睦を深め、ネットワークをひろげる活動。
四、機関誌の発行や情報の提供。その他の広報活動。
五、国および東京都など自治体に対し、中小企業の存立と繁栄を保障する施策について要望する活動。
六、中小企業家同友会全国協議会に加盟し、その発展強化をはかるとともに、各地同友会との協力を促進する活動ならびに諸団体との提携。
七、その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
本会の趣旨に賛同する中小企業家及び、これに準ずるものを会員とする。
会員の組織地域は東京都全域とし、必要によりその周辺に及ぶ。
本会に入会しようとするものは、入会申込書に入会金及び会費を添えて申込み、会員または専務理事の推薦をえて理事会の承認を得るものとする。
入会金は二万円、会費は月額七千円とし、前納とする。
長期に渡って本会の役員を務め功績のあった会員を、理事会の承認を得て、名誉会員とすることができる。
名誉会員は、本会の運営について助言、援助する。
本会の趣旨に賛同し、会の発展に協力する学識経験者を理事会の承認を得て顧問とすることができる。
本会の趣旨に賛同する会員の後継者及び配偶者を準会員とすることができる。
準会員は所定の入会申込書に会費を添えて申し込み、会員の推薦をへて理事会の承認を得るものとする。
準会員の会費は月額三千円とする。
準会員についての細目は別途運用規定で定める。
会員の慶弔に関し、必要な事項は規則で定める。
退会しようとするものは、当月分までの会費を納入し、理事会に届け出るものとする。入会金、前納会費については返戻しない。
理事会は、会費を九力月に渡って未納し、また著しく会の名誉を傷つけ、会の事業を阻害した会員を除籍することができる。
本会に次の役員をおく。役員の同一役職の任期は1期を2年とし、原則として2期4年までとする。役員は経営者またはこれに準ずるものでなければならない。
一、代表理事 本会を代表し、理事会を主宰する。
二、副代表理事 代表理事を補佐する。
三、専務理事 日常的に代表理事を補佐して会の業務を統括する。
四、理事 理事会に出席し、その任にあたる。
五、監事 本会の財務会計を監査し、会員総会の承認を受ける。
役員の定数および役員の選出に関し、必要な事項は規則で定める。
一、会員総会 会の最高決議機関で理事会が招集する。
定時会員総会は、毎年三月に開催し、次の事を決議する。
イ.活動報告
ロ.活動方針、事業計画
ハ.年度決算及び予算
ニ.規約の改廃
ホ.理事、監事の選出
へ.その他の重要事項
臨時会員総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の四分の一以上の請求があったとき開催する。
二、理事会 会員総会に次ぐ決議及び執行機関で、随時代表理事が召集する。
理事会は代表理事、副代表理事、専務理事及び常任理事を選出する。
理事会の数は総会で決める。
総務会議を定例化し、適切なリーダーシップによる理事会の運営の効率化をはかる。
理事会は執行に必要な委員会・部を設けることができる。
支部は、地域において本会を代表する組織であり、理事会の承認を得て行政区単位別に構成される。
支部はその地域の中小企業家の様々な要望を実現するために活動する。支部役員は支部総会に於いて選出され、その地域に於いて会を代表するものとする。
支部の組織および運営に関し、必要な事項は規則で定める。理事会の補完及び各支部の連絡調整をはかるものとして支部長会議を定期に開催する。
業種、業態別に相互に交流し、共通する要望の実現をはかるため業種別部会を組織する。
本会の財政は入会金、会費、寄付金、その他の収入でまかなう。
本会の会計年度は、1月1日より12月31日とする。
本会の会費のなかには、中同協の分担金月額200円。
中小企業家しんぶん講読料月額180円。および月刊中小企業家購読料月額500円が含まれている。
本会の規約の改廃は、会員総会の決議を必要とする。
その他必要な規則の改廃は理事会で決議する。
(昭和48年5月21日一部改正)
(昭和50年4月19日一部改正)
(昭和52年4月16日一部改正)
(昭和53年4月22日一部改正)
(昭和55年4月26日一部改正)
(昭和56年4月11日一部改正)
(昭和59年5月19日一部改正)
(昭和60年4月20日一部改正)
(昭和61年4月19日一部改正)
(昭和63年4月23日一部改正)
(平成元年4月22日一部改正)
(平成2年5月19日一部改正)
(平成6年5月20日一部改正)
(平成7年5月19日一部改正)
(平成9年3月15日一部改正)
(平成14年3月16日一部改正)
(平成15年3月15日一部改正)
この規則は、東京中小企業家同友会(以下「会」と称する)の規約第13条にもとづき、役員の選出に関し、必要な事項を定める。
会員はだれでも役員に立候補することができる。
一、会の趣旨にそって、役員として活動する意思をもち、日頃積極的に活動している有為な人材を選出する。
二、業種、企業規模などを配慮し、新しい会員や若い経営者を積極的に推薦し、会員全体の状況を常に反映できる構成にする。
三、現役員の推薦(再任)にあたっては出席率を重視する。
一、理事ならびに監事は総会で選出される。
二、役員選考委員会は理事会に対し次期の理事ならびに監事の定数を提案し、推薦名簿を提出する。
三、理事会は、これを審議し総会に提案する。
四、役員選考委員会は立候補者ならびに推薦名簿にもとづいて選考し、選考の結果と候補者名簿を総会に提案する。役員選考委員会の活動を通年とし、任期を2年とする。
五、総会は、候補者名簿にもとづいて理事、監事を選出
一、代表理事、副代表理事ならびに専務理事は理事会で選出される。代表理事、副代表理事の定数はそのつど理事会で定める。
二、代表理事は必要に応して相談役を委嘱することができる。
三、役員選考委員会は新理事会に新代表理事、新副代表理事、新専務理事の推薦名簿を提出する。新理事会は、この名簿を考慮し代表理事、副代表理事、専務理事を互選する。各理事の担当分野については、新理事会において互選する。
任期途中での退任にともなう補充、改選の場合は、補充、改選された役員の任期は残りの任期とする。委員、部員の場合もこれに準ずる。
支部役員の選出は、この「役員選出 規則」に準ずるものとする。
昭和52年4月16日
(昭和53年4月22日一部改正)
(昭和59年5月19日一部改正)
(昭和60年4月20日一部改正)
(昭和63年4月23日一部改正)
(平成元年4月22日一部改正)
(平成2年5月19日一部改正)
(平成14年3月16日一部改正)
下記の運用規定は東京中小企業家同友会「準会員制度」に関する運用規定を定めるものである。
東京中小企業家同友会「準会員制度」運用規定
本制度は、次代を担う後継者などの参加によって、会員企業の発展に資すると共に、「同友会運動の活性化をはかり」「同友会の次代を担う経営者を育て」、「同友会の運動の幅を広げる」ことを趣旨としています。
(1)本会の活動に会員と同様積極的に参加し、同友会の理念や目的に学び、経営者をめざす後継者に求められる資質や能力の向上をはかります。
(2)本会の活動に会員と同様積極的に参加し、同友会の理念や目的を学び、経営者を支える立場からの資質や能力の向上をはかります。
(3)本会の活動に積極的に参加し、本会の活性化と次代の同友会を担う人材として成長をはかります。
会員の後継者、配偶者とします。
入会金はなし、会費は月額3000円とする。
(1)東京同友会、支部を問わず総会や例会等全ての行事への参加については会員と同等の資格を有します。従って案内等の送付は会員と同等とします。
(2)中小企業家しんぶんを郵送いたします。
(3)会員名簿への記載は会員と同様に記載をします。
(4)慶弔、除籍については本会規約に準じます。
本人の入会・退会は自由です。入会は所定の申込書に会費を添えて申し込みをし、理事会の承認を受けるものとします。但し、会員が退会した場合は準会員の資格は失効し、正規会員と同様の条件で加盟するものとします。但し、準会員で1年以上経過した場合は入会金は無料とします。
所属は原則として企業所在地の該当支部とします。準会員だけの組織はつくることはできません。東京同友会の青年経営者フォーラムの活動、女性部の活動には積極的に参加していただきます。
支部への還元金は300円、中同協分担金についても会員と同様とします。
本制度の運用については、2003年3月15日の東京同友会定時総会での議決及び「規約改正」の承認を経て4月から正式にスタートするものとします。
2003年3月5日臨時理事会
2003年3月15日第50回定時総会承認