東京同友会からのお知らせ
中小企業のためのコロナ対策読本
2020.04.10
目次
5.コロナウイルスへの社内の対策行動作成の手順 新型コロナ対策行動の7ステップ
6.新型コロナウイルスなど、不安からくる"ストレス"に対処するには? 出典:NHK健康チャンネル
7.在宅勤務(リモートワーク)を円滑に進めるためのガイドライン
10.緊急事態宣言下、人員減での事業継続を考える。(テレワーク以外で)
11.社員を他社に出向に出す場合の契約について書式と規定 (長崎同友会提供)
はじめに
ウイルス感染の脅威の中で事業継続は両立の難しい三兎を負うものです。今、経営者はその難しいかじ取りをしています。
社会性:企業の社会的使命を果たし製品やサービスを提供していく
科学性:感染の予防と従業員、利益を確保し会社を維持すること
人間性:従業員の雇用を守ること。授業員の安全。
感染予防のために中小企業が社会的使命を放擲すれば国民の生活は即座に破綻します。感染が拡大するば事業の継続はできませんが安全策を取りながら仕事をしなければ会社は立ちゆかず、社員の雇用も社会的使命も守れません。
長期的視野に立って社員と問題意識を共有して対策を考えていく必要があります。
1.新型コロナウィルス(COVID-19)とは?
① 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)が2日程度続く方は注意が必要です。
② 高齢者 糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患のある方は重症化しやすいので注意が必要です。
③ 潜伏期間は1日~12.5日(多くは5-6日)といわれています。8割が軽症ですが感染のリスクがあります。人の集まる場所への出入りを慎むなど十分な注意が必要です
④ 感染力は1.4 ~ 2.5 主に飛沫感染と接触感染で感染しますが、大気中に浮遊もあり、こまめな換気を推奨
⑥ 現状においては対処療法のみでワクチンなどは開発中
◎新型コロナウィルスの予防法
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
◎コロナウィルスの医学的知見 国立感染症センター
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html
2.コロナウイルスの予防と職場対応
職場における感染予防策 職場における感染を予防するために多くの職員が同じフロアなどで働く職場では、集団感染が発生する可能性があります。
① 三つの密の防止
これまでに集団感染が確認された場に共通するのは、
(1)換気の悪い密閉空間であった
(2)多くの人が密集していた
(3)近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われた、という3つの条件が同時に重なった場となっております。
日々の職場においては、この「3つの条件が同時に重なる場」を避けるため、
(1)換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底
(2)多くの人が手の届く距離に集まらないための配
(3)近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える
など、保健管理や環境衛生を良好に保つような取り組みを進めていくことが重要です。
一人ひとりが予防対策を徹底しましょう。
② 正しい手洗い
・石けんで泡立てて15秒かけて指先や手のひら・甲、手首までこすり洗いをし、流水で流し、清潔なハンカチやタオル、ペーパータオルなどで水気をとりましょう。
・ハンカチやタオルの共用は避けましょう。ハンカチで咳やくしゃみを受け止めたら、そのハンカチは手洗い後には使えません。
・手指消毒用アルコールがあれば、手洗い後に手指を消毒しましょう。手洗いせずに手指消毒のみをしても、消毒効果が得られないことがあります。
・手指衛生は手洗いが基本です。手洗いのタイミングha家を出る前、食事の前、トイレの後、外勤から帰ってきた時、出社する前、帰宅後、咳やくしゃみを手で受け止めてしまった時など
③ マスクの着用
・咳やくしゃみなどがある方は、他の人にうつさないためにマスクの着用をしましょう。
・人込みに一定時間滞在したり、対面で打ち合わせや会議をする時、不特定多数の人と会話をする業務の場合には、可能な限りマスクの着用をしましょう。
・雇い主等は、接客等の業務において従業員がマスクができるよう、先方の理解が得られるよう努めましょう。
④ 顔を触らない
・ウイルスを自身に入れないために、目や鼻、口を触らないよう心がけましょう。
⑤企業・職場体制としての対策
感染症対策等担当者の設置と連絡体制の整備等新型コロナウイルスに関する情報は日々更新されているため、情報の取得や職場内の情報共有をするための担当者を決めておくなど、事前に体制整備を行いましょう。
また、万一、職場内で感染者がでた場合に備え、他の従業員等に対する症状の確認や保健所等へ連絡できる体制を確保しておきましょう。
⑥従業員等に対する感染予防対策の管理
〇 従業員等の免疫力低下を防ぐための人員配置や業務等の見直し。
〇 従業員等の不調を早期に把握する(体温測定、不調の確認など)。
〇 従業員等が休養を取りやすいよう、休暇をとる基準や仕事復帰の基準を決め、従業員に知らせる。
〇 従業員等に対する新型コロナウイルスに関する情報の提供に努めましょう。
〇 従業員等と予防意識を共有し、予防意識の醸成を図りましょう。
(例えば、毎日朝礼で呼びかける、正しい手洗いや咳エチケットのポスターを掲示するなど)
⑦いろいろな人が触る場所のこまめな消毒
〇 場所の例・・・ドアやドアノブ、エレベータースイッチ、階段の手すり、共有している物(コーヒーメーカーやポットのスイッチなど)、電話の受話器やボタン、共有車など
〇 消毒方法・・・70%以上のアルコール消毒剤もしくは、0.05%に希釈した次亜塩素酸ナトリウム
※ 原液濃度6%の次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法
(希釈濃度0.05%)=(水3L) + (次亜塩素酸ナトリウム25ml(ペットボトルキャップ5杯分))
★外部からのウイルスの侵入への配慮
〇 来訪者の把握
〇 来客の応接室や取引先との打ち合わせ場所など、部屋を固定したり、仕切りを設けて区切るなどし、出入口に手指消毒の設置やマスク着用協力等の表示等をする。
〇 来訪前に、来客や取引先の方の体調確認をする。
★マスク着用が難しい場面における濃厚接触を避けるための呼びかけ
〇 マスク着用が難しい場面の例・・・更衣室、昼食時、喫煙時など
〇 濃厚接触とは・・・手等で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで接触すること
※例えば、時差通勤で更衣室の混雑を避ける。昼食時は他者と距離をあけて食べる。企業として禁煙に取り組むなど
社内に掲示するウィルス予防の社内啓発ポスター
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
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東京同友会会員の次亜塩素酸水を使った商品紹介
◎文京支部会員 東京電源株式会社 代表取締役 夏目 昌彦
商品名 次亜塩素酸水(東京同友会会員限定価格)製造設備も販売しています。
環境事業ページ http://www.tokyodengen.co.jp/environment.html info@tokyodengen.co.jp
◎葛飾支部会員 株式会社 ASQUA 代表取締役 正木 伸一
商品名 アスクアデオ水 & アイルウォーター
ASQUAサイト http://www.asqua.co.jp 商品の概要 http://www.asqua.co.jp/about.html
購入のお申込みは https://www.amazon.co.jp/shops/A25GZVN8WAYA40
◎歯科医で使われている空間除菌機と除菌剤 商品名 ジアリフレ
株式会社フューチャーワークス 代表取締役 市川 浩 E-mail: hiro@futureworks.co.jp
3.社員が発熱又はコロナウイルスに社員が感染した時の対応
行動1 初動:社員が熱を出したと連絡があった場合又は社内で発熱者が出た場合。
〇 無理に出社させない、自宅にとどめる。
〇 社内であれば速やかに帰宅させる。すでに重篤な場合は接触者のいない別室に移し医療機関の指示をあおぐ
〇 自宅療養期間中は体温計で検温し測定結果を上司に申告する。
〇 該当者の席や共用の事務所機材の消毒などを行う。
行動 2 判別
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方:
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
判断チャート https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
【上記の結果でNOだが不安の場合】
新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口です。(新型コロナコールセンター)
【上記の結果でYESの場合】
新型コロナ受診相談窓口 (帰国者・接触者電話相談センター)
行動3 コロナ対応(結果がYESで社員の発症が確認された時のとりくみ)
社員が発熱した時の確認手順 主な流れ
★濃厚接触者とは
保健所では、感染者からの聞き取りや勤務先の状況により、次の濃厚接触者の定義に基づき、濃厚接触者の特定を行います。
濃厚接触者の発症後の新型コロナウイルス感染者と手等で触れた者又は発症後の新型コロナウイルス感染者と対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで接触した者。
★濃厚接触者への対応
〇 健康状態の観察のため、濃厚接触者に保健所から連絡がある事を伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間を健康観察期間として、健康状態に注意を払い、発熱や呼吸器症状、倦怠感等が現れた場合、医療機関受診前に保健所に連絡するよう要請します。
〇 健康観察期間の勤務の仕方について濃厚接触者に伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間、健康観察期間として自宅待機などの周囲への感染伝播のリスクを低減させる対策をとることを要請します。やむを得ず移動をする場合には、公共交通機関の利用はさけるようお願いしています。
これを受けて、事業主等は濃厚接触者の勤務形態や出勤の仕方等を、濃厚接触者にあたる従業員に指示をしてください。
〇 勤務先等に対しての積極的疫学調査※の実施調査の前にご準備いただくこと
・患者が在籍する部署のフロアの見取り図(座席表を含む)
・保健所との連絡窓口担当者を決めておく
(1) 飛沫感染対応:患者の勤務状況、最終出勤日、行動履歴の確認や勤務先等の見取り図などにより、フロアーの状況、座席の配置等を確認して濃厚接触者を決定します。
(2) 接触感染対応:アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム等による不特定多数が触れる場所(ドアノブやスイッチ等)の消毒について指導します。
※企業が独自の判断を下に、濃厚接触者や濃厚接触者以外の人に在宅勤務を指示したり、観察期間を延ばしたりすることについては、保健所は関与しません。
※ 保健所は消毒場所や消毒剤等を指導します。消毒の実施は各企業で実施していただきます。
※ 保健所から各企業に対して、情報を公表するように指示することはありません。独自判断で公表する場合は、個人情報の保護や人権上の配慮に十分ご留意いただくとともに、保健所にもご一報いただけます様お願いいたします。
積極的疫学調査とは (感染症法第15条):積極的疫学調査とは、感染症法に基づき、保健所など行政が感染症の発生した周辺状況などの情報を収集し、発生した集団感染の全体像や感染経路及び感染源などを推定し、感染拡大の防止に役立てるものです。
4.緊急事態宣言と東京都の対応は
① この間の取り組みのベースとして
4月7日に緊急事態宣言が発表されます。東京同友会でも5日以降の発表と予想していましたが予想どおりの展開です。今回のコロナ対策は平成25年6月7日)平成29年9月12日(一部変更)の新型インフルエンザ等対策政府行動計画を下敷きに推進されており、第一弾はそれに準拠したものとなるでしょう。 (詳しくは新型インフルエンザ等対策政府行動計画で検索)行動計画では感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護するため流行のピークを遅らせ、医療体制の整備のための時間を確保する。ピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減し医療崩壊を防ぐ。重症者数や死亡者数を減らす。としており、まさに現在の状況です。また、経済に及ぼす影響を最小限にする欠勤者の数を減らす。事業継続計画の普及、医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務の維持に努める。としています。なお都市町村の役割や登録事業者、一般事業者、国民の役割が明記されています。またワクチンの接種などの優先順位などもいくつかの状況別に整理されています。緊急事態宣言の措置として外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示、住民に対する予防接種の実施、医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)、緊急物資の運送の要請・指示、政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用、埋葬・火葬の特例、生活関連物資等の価格の安定、行政上の申請期限の延長等、政府関係金融機関等による融資などがあります。
② 気になる東京都の対応は(4月7日段階 東京都の正式発表があり次第 随時更新)
〇 休業が要請される業種や施設
大学や学習塾、自動車教習所などの教育施設,体育館や水泳場、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブなどの運動施設や遊技場,映画館やライブハウス、演芸場といった劇場など公会堂や博物館、美術館、図書館など集会や展示に関する施設キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケ店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターといった娯楽施設などまた、商業施設については、デパートやショッピングモール、ホームセンターなどについては食品や医薬品など生活に欠かせないものを販売する売り場は除いて休業を要請します。一方、床面積が100平方メートル以下の小規模の店舗については、感染防止対策を実施した上での営業を要請します。
〇 使用の停止される施設や機関。使用が継続される施設や機関
大学などを除く学校は原則として施設の使用やイベントの開催の停止を要請します。居酒屋などは休業を要請するとしています。
〇 社会生活を維持する上で必要な施設
保育所や介護老人保健施設などは感染防止対策をとるよう求め、利用者や家族などの生活維持に必要ないサービスについては使用制限などを求める場合があるとしています。次の施設は社会生活を維持する上で必要な施設として、いずれも感染防止対策をとるよう求めています。病院や薬局などの医療施設、スーパーやコンビニ、卸売市場などの食料品販売施設、ホテルや旅館、共同住宅など住宅・宿泊施設、電車やバス、タクシー、レンタカー、船舶、航空機などの交通機関や、宅配などの物流サービス、工場、金融機関や官公署、公衆浴場などまた、食事を提供する施設については生活インフラとして必要とした上で、飲食店や料理店は感染防止対策をとるほか、夜間や休日の営業時間の短縮を要請しています。
③ 新型コロナウイルス対策の特別措置法で定められた内容
〇 外出の自粛
都道府県知事は、住民に対して、期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう「要請」できます。ただし、▽医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています。外出の自粛はあくまでも「要請」で強制力はありませんが、国民は対策に協力する努力義務があります。学校の休校。都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、学校の休校を「要請」できるようになります。学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。県立高校は県が所管しているので知事の判断で休校できます。私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。
〇 施設や店舗
都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、施設の使用制限も「要請」できるようになります。店舗の営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。対象となるのは、映画館・劇場、集会場や展示場、百貨店、スーパーマーケット、ホテルや旅館、体育館、プールなどの運動施設、博物館や図書館、ナイトクラブ、自動車教習所や学習塾などの、建物の床面積1000平方メートルを超える施設で、これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。スーパーマーケットのうち食品、医薬品、衛生用品など生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行えるようになります。知事は指示を行った施設名をホームページなどに「公表」することになります。この「公表」は罰則的な意味ではなく、施設が閉鎖していることを周知し生活の混乱を防ぐことが目的とされています。
〇イベント
イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。
〇 ライフライン
ライフラインは緊急事態宣言が出されても止まることはありません。電気、ガス、水道については、事業者に対して安定的に供給するための措置を実施することが求められています。また、運送や電話・インターネット、それに郵便についても事業者が適切に実施するよう求められています。鉄道やバスなどの公共交通機関についても法律に基づいて止めることは想定されておらず、むしろ逆に、総理大臣や知事が最低限は交通機関を動かすよう調整を行うことができるとされています。
〇 マスク
また、マスクについては、特措法の55条でマスクなど必要な物資の売り渡しの要請ができるほか、応じないときには、知事が強制的に収用できるようになります。また、特措法とは別に、すでに政府は、国民生活安定緊急措置法などに基づいて、マスクを買い上げるなどして、北海道や医療機関などに配っています。
〇 強制的にできること
緊急事態宣言が出たときに、行政が強制的に出来ることは、都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できることと、知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じることです。命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけです。緊急事態宣言は強制力のある措置は限られ、海外のような「ロックダウン」=「都市封鎖」ではありませんが、多くの国民や企業が協力するのではないかとみられています。
〇 医療体制は
医療体制をめぐっては緊急事態宣言にかかわらず、重症の患者を優先して治療する方針になっています。新型コロナウイルスへの感染が確認されても軽症だった場合は宿泊施設や自宅で療養する体制に移行します。
〇 厚労省のガイドライン
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、東京など感染者が急増している地域の医療機関は受け入れがひっ迫しています。このため厚生労働省は、重症の患者を優先して治療するため、軽症の患者や症状がみられない人については宿泊施設や自宅で療養してもらう体制に移行する方針です。
厚生労働省はその移行に向けたガイドラインをすでに示しています。それによりますと、軽症の患者でも重症化するリスクが高い人は対象には含めず、医療機関で受け入れます。リスクが高いとされるのは▽高齢者や▽妊婦、▽糖尿病や呼吸器疾患などの持病がある人、▽抗がん剤などを用いて免疫を抑制している人です。これに当てはまらない軽症患者などが宿泊施設や自宅で療養することになります。宿泊施設での療養については、受け入れ可能な人数に限りがあることから、次の人たちを優先することになっています。高齢者などと同居する人、医療や介護・福祉などの仕事をしている人と同居する人です。高齢者などに感染させてしまうリスクの高い人たちを優先します。宿泊施設は都道府県が用意します。ホテルや公共施設などを1棟、または1フロア単位で確保し、食事の提供までを含めた人員を確保するとしています。
〇 自宅での療養
そのほかの軽症患者などは、自宅で療養することになります。厚生労働省のガイドラインではその場合の注意点を示しています。まずは専用の個室を確保することが望ましいとしています。できない場合は同居する人全員がマスクをつけて十分な換気を行うよう求めています。さらに、療養中の人と1メートル以上の距離を保つことやタオルやシーツ、食器などは同じものを使わないこと、療養中の人の入浴は家族の最もあとにすることなども求めています。(自宅療養については別項目で詳述しています。)
〇 公共交通機関の対応
鉄道やバスなど公共交通機関は、緊急事態宣言が出た場合でも基本的にはさらなる運休などは行わず、これまで通りのダイヤで運行が行われる予定です。国土交通省は3月、公共交通機関については緊急事態の際も必要な公共交通の機能を確保する事が基本だとする考え方を示しています。鉄道・路線バス・航空各社、主な鉄道や路線バス、それに航空各社によりますと、緊急事態宣言が出た場合でも運行本数を減らしたり運休にしたりするなどの対応は行わず、いずれもこれまで通りのダイヤで運行を続ける予定だとしています。また、高速道路各社も通行制限などの特別な対応は予定していないということです。一方、鉄道や路線バス、航空の各社によりますと、国から特別な要請を受けたり、利用者がさらに落ち込んだりした場合などは、これまで以上の減便や運休なども必要に応じて検討するとしています。大手のスーパーやコンビニそれにドラッグストアは、緊急事態宣言が出た場合でも原則として営業を続けることにしています。
〇 金融機関の対応やATM
各金融機関は、政府から緊急事態宣言が出て自治体から外出の自粛などが呼びかけられた場合でも、ATM・現金自動預け払い機は通常どおり利用できるできるようにする方針です。ただ、商業施設などに設置しているATMについては、その施設が営業していなければ、利用できないことがあるということです。パソコンやスマートフォンのアプリを通じたインターネットバンキングについても、通常通り利用できるとしています。店舗でも、個人をはじめ、企業の資金繰りの相談や融資の申し込みなどに対応するため、原則、営業を続ける方針です。
〇 政府系金融機関の相談窓口
実質的に無利子・無担保で融資を受けられるなど、政府の資金繰り支援策の窓口となっている日本政策金融公庫と商工中金は、政府の緊急事態宣言が出された場合でも、通常どおり資金繰りの相談や融資の受け付けなどの業務を続けることにしています。
〇 通信各社の対応
NTTドコモ、auのKDDI、ソフトバンクの携帯大手3社は、政府から緊急事態宣言が出た場合でも通信サービスの提供に支障が出ないよう、通信設備の管理などで必要な社員は出勤して対応するとしています。
〇 郵便・宅配便の対応
日本郵便は、郵便物は原則として通常どおりの配達を予定していて、緊急事態宣言の内容などを踏まえ対応が必要かどうか検討するとしています。郵便局は、すでに都内では夜間の窓口営業の時間を短縮していて、今後、さらに対応が必要か検討する方針です。宅配便大手のヤマト運輸と佐川急便は、政府から緊急事態宣言が出された場合でも、荷物の配達は原則として通常どおり続ける方針です。
ただし、一部の営業所で窓口業務を取りやめることを検討したり、荷物の集荷や配達に遅れが出たりする場合もあるとしていて、ホームページなどで最新情報を確認するよう呼びかけています。
〇 ライフライン
東京電力と東京ガスは、緊急事態宣言が出された場合でも、電力・ガスの供給や保守の業務は、通常どおり継続します。
5.コロナウイルスへの社内の対策行動作成の手順 新型コロナ対策行動の7ステップ
行動1. 新型コロナウィルスの情報を収集します。(ニュース参照)
行動⒉ 自社の受ける影響を想定します。(多面的にリスクとチャンスを分析しましょう)
自社だけでなく、顧客や関連企業、金融機関、地域の企業、サプライチェーン、事業パートナーへの影響も考慮にいれて課題を検証します。
行動3. 経営者の方針を示します。
※操業を継続して、企業責任を果たしつつ従業員を守る。この3つの兎を捕まえましょう。
行動4. 社内の対策会議の設置、又は担当責任者を明確にします。
※高齢と疾患によって死亡率が高まる疾病のため、ご高齢の方等は感染リスクの高い陣頭指揮を取らず、幹部に任せるなど大所高所からの判断が必要となります。
行動5. 課題を勘案の上で行動計画を立案します。
自社の対策、サプライチェーンへの影響と対策(関連他社の対策状況の把握)物流への影響、備蓄など確認。資金繰り対策(助成金の活用や雇用関連の制度活用)これらを当面から三か月程度のスパンで検証しましょう。
行動6. 行動計画にそって基本的な対策を実施・検証していきます。
行動7. その他、自社で乗り越えられない課題があれば同友会に相談する。
6.新型コロナウイルスなど、不安からくる"ストレス"に対処するには? 出典:NHK健康チャンネル
ストレス対策とメンタルヘルスの専門家東邦大学医療センター教授の小山文彦先生
NHKが3月9日に発表した世論調査では、新型コロナウイルスに自分や家族が感染する不安をどの程度感じるかについて、「大いに不安を感じる」が24%、「ある程度不安を感じる」が50%、と回答するなど、新型コロナウイルス感染への不安を抱く人が7割を超えています。こうした不安からくるストレスにどう対処すればいいか、
まずは 生活習慣をととのえる! 睡眠、食事、運動3つを見直しましょう。
睡眠覚醒のリズムを保つことが大切です。良質な睡眠をとることがストレスの緩和につながります。毎朝一定の時刻に起きることで、体内時計のリズムをととのえましょう。また良質な睡眠をとるために、ぬるめのお湯につかって体を温めると、副交感神経が有意になってリラックスして寝つきがよくなり深い睡眠が得られます。
食事バランスも重要です。ビタミン・たんぱく質をしっかりとりましょう。ストレスがたまるとストレスホルモンが増えて、血糖値があがりやすくなります。糖質をむやみに増やさないようにしましょう。(疲れやすさや肥満にもつながります)適度な運動も大切。からだを動かすと、骨格筋の緊張がとれてリラックスします。有酸素運動をとりいれて笑顔ですごしましょう!
ストレスは、心身の健康をむしばむ可能性があることがわかってきました。私たちがストレスを受けた時、副腎から「ストレスホルモン」が分泌され、血流に乗って全身の臓器に運ばれます。ストレスホルモンが心臓に運ばれると、心拍数が増えます。またストレスホルモンは、「自律神経(交感神経)」の活動も活発にし、血管を締め上げ、血圧を上昇させます。ストレスを受けることによって起こるさまざまな体の反応を、「ストレス反応」といいます。ストレスの原因が1つだけなら、ストレス反応は比較的治まりやすいのですが、複数の原因が重なってしまうと、ストレスホルモンが大量に分泌されてしまいます。その結果、心拍数が過剰に増加し、血圧が異常に高い状態になって、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こすことがあります。
ストレスに関わる病気には、「じんましん」「アレルギー」「胃炎」「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「頭痛」「腰痛」「脳卒中」「心筋梗塞」「糖尿病」「がん」「うつ病」などがあります。
ストレスの原因 ストレスの原因は、大きく2つに分けられます1つ目は「人生の節目に経験するできごと」です。進学・就職、転居・転勤、結婚・出産、別離・離婚、転職・昇進などがあります。2つ目は、「日常のできごと」です。仕事の負担(質や量)、いらだち、おちこみ・なげき、人間関係のトラブル、家庭内のトラブルなどが挙げられます。一般には良いとされるできごとでも、そのときの状況にも大きく影響されます。
ストレスのサイン・チェック方法:体調や行動に「いつもとちがう」ところがないかどうかをチェックします。自分だけではなく、周りの人にもチェックしてもらうとよいでしょう。
セルフチェック項目
◇睡眠が浅い ◇食欲低下 ◇疲れ ◇頭痛 ◇かぜをひきやすい
他人チェック項目
◇集中力の低下 ◇休日明けは不調 ◇口数が少ない ◇あいさつが出来ない ◇つきあいが悪くなる
◇細かいことにこだわりすぎる◇飲酒量や酔い方の変化 ◇怒りっぽい
★情報にふりまわされない
新型コロナウイルスについては、特に興味をひきそうな情報、不確定情報、意見の割れている知識が、さまざまなメディアでとりあげられています。多方面に新しい情報を求め過ぎてこうした情報にふりまわされないようにすることがストレスの解消のためには大切です。
不安を解消したいと思うあまり、ほしい情報に行きつくまで情報を検索しつづけたりすることもあります。知らないうちにこうした行動にかなりの時間をとられ、結果的に心理的な視野が狭くなるとストレスがたまります。
正常性または悲観的なバイアスに、注意が必要です。
正常性のバイアスとは、「自分だけは少々なら大丈夫だ」などと思い込むこと。君子でなくても「君子危うきに近寄らず」がいいでしょう。
悲観的なバイアスとは、逆に恐怖や不安をあおるような新説(見解が一致していない傾向があります)に影響されることです。こうした情報に接する時間を減らしましょう。わからないことは、わからないままにしておくことも大切です。専門用語では「不安耐性」というものの要(かなめ)です。SNSなどでの議論や私見発信の機会にむやみに参加したりシェアしたり、そこで見聞きした極端な情報を鵜呑みにしないようにしましょう。
★首尾一貫の感覚(sense of coherence)をもとう!
首尾一貫の感覚をもつことは ストレスとうまくつきあうのにとても大切です。
ここでいう首尾一貫とは、一般につかわれる場合の意味とは異なり、ストレスに対処するための強い「支えがある」ということです。具体的な方法は次のとおりです。
★有意味感をもつ
困難を乗り越えて生きようとする感覚により意欲的になることができます。
今実施している、手洗い励行のような基本的なセルフケアの意味、その目的を理解し、それによって感染の機会を減らせているんだ、ということをイメージしましょう。
★把握可能感をもつ
身の回りのできごとを正確に把握し、将来に起こる展開をある程度予測することで余裕をもって対応することができます。公的なコンセンサスの得られた方針を正しく知っておきましょう。
★処理可能感をもつ
一人では難しいと思われることも、周囲とのつきあいをとおして「できる」という感覚を得られやすくなります。家族、同僚、友人など身近な人と困ったときの協力関係をもったり、かかりつけ医や身近な有識者に相談したり尋ねたりすることで、不安が解消します。
★ストレス解消法 まずは運動から
嫌な出来事を悔んで生活するよりも、今を楽しみながら過ごしたいものです。じつは、手軽で簡単にできる方法があります。それは、運動して脳内ホルモン「エンドルフィン」をつくり出すことです。エンドルフィンは、心肺機能を高める運動を行うと分泌されるホルモンで、高揚感や満足感、幸福感が高まり、嫌な感情や不安が和らぎます。
行動制限がつづき、家庭でも仕事でも不安のつのる今こそ、互いにねぎらいあうこと、そして自分自身をも認めてねぎらうことがとても大事なことだと思います。できるだけ笑顔で過ごしましょう!
7.在宅勤務(リモートワーク)を円滑に進めるためのガイドライン
各社で取り組みがはじまったテレワークの円滑に進めるためのガイドライン。下記QRよりご確認ください。
契約書のひな型をご提供しております。下記QRよりご確認ください
提供:奥田美保氏 株式会社マックツイスト(港支部)
※修正可能なパワーポイントデータをご希望の方は、奥田氏(okuda@mctwist.co.jp) までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容
「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
対象事業主新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主※試行的に導入している事業主も対象となります
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
★助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
★主な要件事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
助成の対象となる事業の実施期間 令和2年2月17日~5月31日
(5)支給額 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617764.pdf
東京都の助成金
東京しごと財団は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成します。
助成対象事業者 |
その他にも要件があります。詳細については募集要項をご確認ください。 |
助成事業の実施期間 |
支給決定日以後、令和2年6月30日までに完了する取組が対象です。 |
助成対象経費 |
助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。 |
助成金上限額 |
250万円 |
助成率 |
10/10 |
助成金や支援制度の情報をより深く理解するには
東京社長TVの下記講座をご覧ください。
第二講 コロナと労務管理並びに支援制度
第三講 コロナと資金繰り並びに支援制度
東京都各区の制度融資のご紹介(東京同友会コロナ対策室まとめ)
東京都各区制度融資の申請フォーム(東京同友会コロナ対策室まとめ)
新型コロナウィルス 政府が行う金融支援(東京同友会政策渉外本部まとめ) new!
-3月16日更新内容のポイント-
・中小企業向け金融支援制度を大幅に拡充
・日本公庫による実質無利子貸付や、信用保証協会による更なる保証枠拡大(「一般枠」・「セーフティネット枠」に加えて「危機対応保証枠」が追加されました)も準備
新型コロナウイルス感染症 支援施策ガイド(経済産業省発行 【3月11日現在版】が更新されました)
-3月11日更新内容のポイント-
・「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併用することによる「実質的な無利子化」
・「危機関連保証」の発動(これにより「一般枠」「SN保証枠」に「危機関連保証」が加わり「三階建て」となり、最大5.6億円の信用保証枠が確保
その他、動画をアップさせて頂いております。ご覧になりたい方は下記のURLをクリックしてください。
https://www.tokyo.doyu.jp/folder72/covid-19.html
8.万が一ご家族が自宅療養又は濃厚接触者になったら
ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる人(以下、感染者)がいる場合、同居のご家族は以下の点に注意してください。 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける、感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする.できるだけ全員がマスクを使用する、小まめにうがい・手洗いをする、日中はできるだけ換気をする。.取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する。汚れたリネン、衣服を洗濯する。.ゴミは密閉して捨てる
① 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける
感染者が療養する部屋と他の家族がいる部屋をできるだけ分けます。窓があるなど、換気の良い個室とする。感染者は極力部屋から出ないようにして、人との接触を減らすことが大切です。感染者の行動を制限し、共有スペース(トイレ、バスルームなど)の利用を最小限とし、その換気を十分に行う(窓をしばらく開けたままにするなど)。小さなお子さんがいる、部屋数が少ない、といった理由で、部屋を分けることができない場合でも、感染者から少なくとも2m以上の距離を保つことや仕切りやカーテンなどを設置し、ウイルスが飛沫して感染する可能性を少しでも減らしておきましょう。食事、眠るときも別室にするのが理想です。同じ部屋で寝るときは、頭が向き合うように枕の位置をそろえて並んで寝るのではなく、互い違いにするだけでも、感染者の顔からの距離がとれるようになります。
② 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする
感染者の身の回りの世話が必要な場合、世話する家族に、感染する可能性があるため、可能な限り一人に決めておいた方がよいです。(心臓、肺、腎臓に持病のある人、糖尿病の人、免疫の低下した人、乳幼児、妊婦等の方はなるべく避けて下さい)
③ できるだけ全員がマスクを使用する
感染者、家族の両方がマスクを着用することで、ウイルスの拡散を防ぎます。使用したマスクは、他の部屋に持ち出さずに部屋の入口に置くか、すぐ捨てるようにしましょう。また、マスクは、のど・鼻周囲を加湿する効果もあります。マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、マスクの表面には触れずに廃棄します。マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗ってください(アルコール手指消毒剤でも可)。マスクが分泌物で濡れたり汚れたりした場合は、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換する必要がある。マスクが手に入らないときやマスクの使用が耐えられない人は、ティッシュ等で咳やくしゃみをするときに口と鼻を覆います。
④ 小まめにうがい・手洗いをする
ウイルスのついた手で目や鼻、口などを触ると粘膜・結膜を通して感染することがあります。家族はこまめに石鹸を用いた手洗いもしくはアルコール消毒をしましょう。
⑤ 日中はできるだけ換気をする
感染者のいる部屋は、定期的に換気をしましょう。他の家族がいる部屋も換気をしたほうがよいでしょう。エアコンなどの空調や換気扇をまわしたり、日中の温かい時間に窓を開けるのもよいでしょう。
⑥ 取っ手、ドアノブなどの共用する部分を消毒する
タオルや食器、箸、スプーン等などを共用しないことも大事です。トイレやお風呂は、水拭きするか、家庭用の掃除用洗剤でもウイルス量を減らすことができます。洗濯や食後の食器洗いを別洗いしたりする必要はないです。タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄を行います。感染者のものを分けて洗う必要はありません。 ただし、洗浄前のものを共用しないでください。特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共用しないようお互いに確認したいものです。
感染者が別の部屋で生活していても、トイレ、洗面所、浴室などを共用すると思います。ウイルスは物についてもしばらく生存しているため、ドアの取っ手やノブ、ベッド柵ウイルスがついている可能性はあります。0.05%の次亜塩素酸ナトリウム(薄めた漂白剤)で拭いた後、水拭きするか、アルコールで拭きましょう。トイレや洗面所の清掃をこまめに行いましょう。清掃は、市販の家庭用洗剤を使用し、すすいだ後に、0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを含む家庭用消毒剤を使用します。
⑦ 汚れたリネン、衣服を洗濯する
新型コロナウイルス感染症は下痢がみられることがあり、糞便から検出されることがあります。体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う場合は、手袋、マスクを使用し、一般的な家庭用洗剤を使用した洗濯機を使用して、洗濯し完全に乾かします。
⑧ ゴミは密閉して捨てる
鼻をかんだティッシュなどにもウイルスがついています。同居者が触ると感染する可能性があるので、すぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てましょう。その後は直ちに上記4.にある手洗いを行ってください。
ご家族、同居されている方は、既に感染している可能性もあります。感染者の症状が軽快してから 14日間経過するまでは、健康状態を監視することをお勧めします。職場や学校に行く時など外出する際はマスクを着用し、こまめに手を洗ってください。
9.新型コロナ関連の助成金や融資制度
① 国の支援制度
経済産業省関連の支援制度 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナ感染症特別貸付、最大5年間、元本の返済が不要、利子補給で金利負担は実質ゼロに担保なしで借入可能です。対象業種も拡大中 国の支援制度の便利な一覧パンフレットができました。
セーフティネット保証4号・5号
4号:幅広い業種で影響が生じている地域(全県に拡充)について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比20%以上減少の場合)
3月2日(月)に、全ての都道府県について対象地域の指定を決定(2月28日)。
5号:特に重⼤な影響が生じている業種(現在587業種に拡充)に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比5%以上減少の場合
厚生労働所関連の支援制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
トピック 緊急融資の申請に添付しておくと便利な書類
大田支部会員 株式会社 稲田財務 稲田 裕様ご提供 h.inada@inadazaimu.jp
資金繰計画となっていますが精密な資金繰り表ではなく、緊急融資の要件にある売上減の推移にフォーカスしています。審査を早くしてもらうためにしておくべきこと
(1)「ふせん」や「マーカー」の使用(2)直近の試算表と借入明細一覧表を準備しておくこと
(3)必要な資金額を説明できる資料を用意しておくこと (4)返済できる根拠を示す資料を作っておくこと
② 収支表(個人事業主版)は持続化給付金の申込時添付資料用です。
試算表がない事業者さんはこの資料と通帳の写しで対応してください。完全一致でなくてもよいと思います。
上記はあくまでも補足資料であり、融資や給付金が確実になるものではありません。
雇用調整助成金の申請書類が簡素化されました。
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
手続きが簡略化されました 雇用調整助成金ガイド
https://www.mhlw.go.jp/content/000622441.pdf
雇用調整助成金 申請書 (自動計算機能付き)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
細かく詳しいQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000621561.pdf
〇コロナによる厚生年金保険料や労働保険料等の納付の猶予制度について
厚生年金猶予申請書類・手続等
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
労働保険料 猶予
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf
注目!東京社長TVに雇用調整助成金
申請書の書き方講座があります。
https://www.tokyo.doyu.jp/folder72/covid-19.html
② 東京都の融資制度
東京都が新型コロナウイルス感染症対応緊急融資の発表
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007457.html
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること。
資金使途 運転資金・設備資金融資限度額 2億8千万円(無担保8千万円)
融資期間 運転資金10年以内(据置期間2年以内)設備資金15年以内
据置期間3年以内)融資利率 融資期間に応じて、1.7%~2.4%以内
責任共有制度対象外の場合は1.5%~2.2%以内)信用保証料 都が全額を補助
◎ 新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金(従業員向け)(*^_^*)社員の方にどうぞ!
融資限度額100万円 融資期間5年以内 返済方法 元利均等月賦返済 融資利率1.8% ※都が負担
◎ 只今、テレワーク関連助成制度が次々出されています。(事務局で随時更新中)
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/telework/
③ 各行政区の制度融資のご紹介
各区の融資情報を収集し公開しています。
東京都各区制度融資の申請フォーム (東京同友会コロナ対策室まとめ)
支援施策のまとめページは東京同友会HP特設ページへ
https://www.tokyo.doyu.jp/news/2020/03/post-18.html
各区の緊急融資一覧はこちらをご参照ください。(2020年度4月10日更新)
④ 東京同友会会員の信用金庫もコロナ対策融資
西京信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/saikyo/pdf/coronavirus.pdf
城南信金 https://www.jsbank.co.jp/about/newsrelease/pdf/2020-03-05-1.pdf
西武信金 http://www.seibushinkin.jp/information/new/2020/kinkyusienyusi_corona.html
⑤ 中小企業の持続化給付金と東京都の感染拡大防止協力金
ニュース1 持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額 法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
★売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
★支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
相談ダイヤル中小企業 金融・給付金相談窓口
0570ー78―3183(平日・休日9:00~17:00)
前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
申請・給付はいつから始まりますか?
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み
申請に必要な情報を教えてください。
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。
申請方法を教えてください。
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。 ※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。
東京都 感染拡大防止協力金 4月11日~5月6日まで休業する協力事業者に「感染拡大防止協力金」を支給する2店舗以上持つ事業者に100万円、1店舗の事業者に50万円を支給する。
10.緊急事態宣言下、人員減での事業継続を考える。(テレワーク以外で)
感染拡大防止のために都内で通常の3割程度の出社に抑えるとの要請が緊急事態宣言でだされました。また外注先の休業で外注ができなくなるケースもあります。テレワークなどがその対応策としてあげられますが業種によってはごく限定的にしか活用できないという業種もあります。その中で想定される方法がいくつかあります。
複数の班が交替勤務を行う班交代制等を採り入れる。万が一、就業している従業員の中から感染者がでたとしても、濃厚接触者を含めて休業させ、自宅待機していたチームが代替要員 として就業することができます。 また、在宅勤務のものが出勤するメンバーの仕事を最大限効率化する努力、不要不急の業務から解放する努力が求められます。また、地方に生産拠点のある会社は上手に活用することも考えましょう。
また、緊急事態宣言で許容される「サービスの低下」も含めどの部分でやり方を変えるかを考えます。製造ラインの一部休止、提供する商品やサービスを限定する。小口の配送などは行わない。サービス業では営業時間を絞り込む、売り場を絞り込む、店舗営業からテイクアウト・デリバリーへ、釣銭不要の金額での販売など手間の削減。出張や会議は中止、商談の延期、選別、なども有効です。
11.社員を他社に出向に出す場合の契約について書式と規定 (長崎同友会提供)
出向規程
(目的)
第1条 本規定は、就業規則第〇状に基づき、従業員が出向した場合の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 本規定において、出向とは、業務命令により、〇〇株式会社(以下、会社という。)に在籍のまま、他の会社又は団体(以下、出向先という。)に勤務し、出向先の指揮命令の下に、出向先の業務に従事することをいう。
2 会社は、次の各号のいずれかの場合に、従業員に対して出向を命ずることができる。
(1)出向先に対して、経営上の指導又は援助を行うとき。
(2)出向先に対して、生産、技術、営業その他の指導、援助を行うとき。
(3)従業員のキャリア形成の一環として、能力開発・育成を行うとき。
(4)その他、会社が認めるとき。
(出向期間)
第3条 出向期間は、原則として5年以内にするものとし、出向を命ずる場合、あらかじめ、出向予定期間を個別に明示するものとする。
2 前項で明示した出向予定期間にかかわらず、業務の都合上、出向者に出向の継続が困難な事由が生じた場合、出向期間を短縮する場合がある。
(出向条件の明示)
第4条 会社が、従業員に出向を命ずる場合、事前に従業員に対して、前条の出向予定期間の他、次の事項を明示する。
(1)出向の目的
(2)出向先の業種、規模、業務内容などの出向先の概要
(3)出向先の担当業務
(4)出向先での役職・資格
(5)出向先の労働時間などの労働諸条件
(6)出向先との労働条件の格差の取扱い
(7)その他、出向に関する重要事項
2 前項の出向条件については、会社は従業員の意見を最大限尊重するものとする。
(出向期間中の身分及び取扱い)
第5条 出向期間中の身分は、会社の従業員としての地位を保証し、出向によって変更されることはない。
2 出向期間中の会社における取扱いは休職とする。
(勤続の通算)
第6条 出向期間中は、勤続年数に通算するものとする。
(就業時間及び休日・休暇の取扱い)
第7条 就業時間及び休日・休暇については、出向先の規程により、勤怠管理は出向先が行う。
2 年次有給休暇及び慶弔休暇の取得については、出向先の所属長の承認を得て行使するものとする。
(賃金の取扱い)
第8条 賃金・賞与については、出向先の支払い能力、出向者の業務内容を総合的に勘案し、出向先との間で別に締結する出向契約書に規定する負担率に応じて支給するものとする。
(労働時間の格差補償)
第9条 第7条により、就業時間及び休日については出向先の規程によるが、これに伴い、会社と出向先との間で、年間所定労働時間に格差が生じる場合は、その格差に応じた労働時間差手当を支給する。
2 労働時間差手当は、次の算式に基づいてえた額を月額とする。
労働時間差手当=(出向先の年間所定労働時間-会社の年間所定労働時間)×時間外割増賃金単価÷12
(昇格・昇進、昇給)
第10条 出向期間中の昇格・昇進、及び昇給の取扱いは、会社規程を引き続き適用し、会社従業員と同様とする。
(表彰)
第11条 出向者の表彰は、出向先の規程によるほか、会社の規程も適用する。
(福利厚生)
第12条 出向者の福利厚生に関する取扱いは、原則として出向先の規程による。
2 会社の福利厚生施設のうち、出向者が利用可能なものについては、会社従業員と同様に利用できるものとする。
(労働社会保険の取扱い)
第13条 雇用保険、健康保険、厚生年金保険については、会社が継続して付保するものとし、労災保険については出向先が付保するものとする。
(災害補償)
第14条 出向期間中の業務災害及び通勤災害については、出向先の規程による。ただし、出向先の規程による基準が、会社の基準を下回る場合は、会社はその差額を補填するものとする。
(復帰)
第15条 会社は次の各号に該当する場合、出向者を会社に復帰させる
(1)出向の目的を達成したとき。
(2)出向期間が満了したとき。
(3)業務上、復帰させる必要が生じたとき。
(4)その他、復帰が必要と認められたとき。
(定年及び退職)
第16条 出向者が会社の就業規則第〇条に定めによる定年による退職する場合、又はじこの都合等により退職する場合は、会社への復帰を命じた後、会社の規程を適用する。
(解雇)
第17条 出向者が、出向先の就業規則、又は会社の就業規則第〇条に定める解雇に該当する場合は、会社への復帰を命じた後、会社の規程を適用する。
(懲戒)
第18条 出向者が、出向先の就業規則に定める懲戒に該当する場合は、原則として、出向先の規程による。この場合における会社の取扱いについては、その都度会社が決定する。
2 前項の場合にあっても、出向先の就業規則、又は会社の就業規則第〇条に定める懲戒解雇又は諭旨解雇に該当する場合は、会社への復帰を命じた後、会社の規程を適用する。
(出張旅費)
第19条 出向者が出向先の業務により出張する場合の出張旅費は、出向先の規程により、出向先が出向者に支給する。
(その他)
第20条 本規程に定めのない事項については、原則として、別に定める就業規則、その他の諸規程による。ただし、別に定める就業規則その他の諸規程にも定めのない事項については、事前に、会社と出向先とが協議して、その都度決定する。
附則
第1条 本規程は令和2年〇月〇日から実施する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
出向契約書
〇〇株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)とは甲の社員を乙に出向させるに際し、その取扱いについて下記のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
記
(当時者)
第1条 本契約における当事者は以下のとおりとする。
(1)甲 :〇〇株式会社 東京都〇〇区〇町××-×
(2)乙 :△△株式会社 埼玉県〇△町×-×
(3)丙 甲より出向させる出向者(以下「丙」という。)
□□ □□(平成〇年〇月〇日生)
(服務)
第2条 出向期間中、丙は甲の社員として在籍を継続する一方、乙の就業規則に従い乙の指揮を受けてその業務に従事する。
2 乙は丙の勤務状態を甲に報告するものとする。
(出向期間)
第3条 出向期間は以下のとおりとする。
開始日:令和〇年〇月〇日
終了日:令和〇年〇月〇日
2 前項にかかわらず、出向期間については甲・乙協議のうえ変更することができるものとする。
(給与・賞与)
第4条 出向期間中の丙に対する給与及び賞与は、甲の給与規定に基づき丙の確認のもと、乙が丙に支給する。
(社会保険)
第5条 丙に係る健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険については、甲において資格を継続する。
(労災保険)
第6条 労働者災害補償保険は、全て乙の負担において加入する。万一丙が業務上被災した場合、乙はその責を負う。
ただし、労災保険の基礎は第4条に定める金額とする。
(通勤費等)
第7条 丙の出向期間中の出張旅費、交通費及び通勤費は乙の規程に基づき直接乙が丙に支給する。なお、通勤費その他現物支給については乙の支給の都度明細を甲に通知するものとする。
(行為の帰属)
第8条 丙の出向期間の行為については、乙が一切の責任を負うものとする。
(法定外補償)
第9条 丙が業務上被災した場合の法定外補償については、甲の規程により補償するものとし、これに係る費用は乙が負担する。
(協議事項)
第10条 本契約の定めにない事項及び本契約の解釈適用につき疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ、誠意をもって解決にあたるものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成して甲・乙記名捺印の上各自1通保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 東京都〇〇区〇町××-×
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞
乙 埼玉県〇△町×-×
△△株式会社
代表取締役 △△ △△ ㊞
出向に関する同意書
東京都〇区〇町××-×
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
私は、貴社令和〇年〇月〇日付の辞令による、△△株式会社への出向に異議なく同意いたします。
令和〇年〇月〇日
住所 埼玉県〇□町×××-×
氏名 □□ □□ ㊞
事業継続のための資材物資の調達支援 東京同友会コロナ対策室)
コロナの影響でマスクとエタノールなどの資材不足の声にこたえて2月より同友会のネットワークを生かして資材の調達協力を行いました。毎日夜の11時まで問屋を回り国内の
流通では手に入らないバングラデシュ製のマスクなどを仕入れてきました。
マスクやエタノールなど会員企業の事業継続に必要な資材を同友会で入手し仕入れ原価以下でお譲りしています。第1期~第6期までのべ32000枚のマスクとエタノールと
次亜塩素水を多数、調達してまいりました。
4月8日の段階で第6期を配布し延べ153社の会員の皆様にご利用いただいています。
お問い合わせ hayashi@tokyo.doyu.jp
※2月~3月のマスク市場の払底にあわせて支援活動をおこなってまいりましたが、感触として4月中旬~下旬で中国産の輸入品などが一枚50円前後で店頭に並ぶと予想されます。
コロナコラム 4つの視点でコロナ対策を考える
第1に「適応」という視点です。新型コロナウイルス感染が拡大する影響への防止・軽減のための備えを徹底するという考えです。売上減少に対して、経費・出費を抑えること、支払いを猶予することも必要との考え方です。
第2に「緩和」という視点です。今回の影響の厳しさや激しさの程度を和らげることです。感染リスクの程度を和らげるには、うがい・手洗いをはじめとして、消毒、移動制限、テレワーク、ネットなどさまざまな取り組みがあります。既存事業の売上減少に対して、事業の見直し、収益構造の見直しなど検討し、売上減少を緩和するということです。
第3に「対応」という視点です。何かが起こってから、改善したり打開するためその時の状況や相手に応じて相応しい行動をとることを言いますが、今回の感染によるリスクはあらゆるところまで広がっており、何がどうなるのか見通しが立ちません。すでに対応している方も多いと思いますが、対面営業できないということであれば、ネットでの情報発信・販売やテイクアウト、おみやげにするとかです。
第4に「対策」という視点です。何かが起きる前に、相手の状況や様子に応じて施す手段や方法のこと言います。 あまり考えたくありませんが、最悪のシナリオとして、住んでいる地域や会社の営業エリアでの感染が拡大したらどうするか、社内の社員やお客様に感染したらどうするか、さらなる売上減少の長期化、資金繰りが悪化したらどうするか、日本や世界でかなり感染が拡大し、長期化したらどうするかなどは想定しておくことも必要かなと思いますし、逆の希望的観測のシナリオとして世界や日本などのコロナ対策や景気対策が十分で効果が発揮され、早いうちに感染リスクが終息し、持ち直しが予想されることも可能性としてはあります。
注目!慢性疾患のある方は病院に行かずにお薬の処方が受けられます。 注目!!
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師の判断で慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方する事ができるようになりました。※対応については皆様のかかりつけの病院にお問い合わせください。(令和2年2月 25 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。)
あとがき ~アフターコロナを考える~
昨年12月、私は中国で発生した新型コロナウイルスのニュースを横目に2020年度情勢の第一章「世界を変える4つの中」を書いていました。4つの中とは世界を席巻する中国とアセアン、世界的な中間層の拡大、ITプラットフォームを舞台とした中二階組織の拡大、そして中小企業という内容でした、世界人口の19%を占める第2位の経済大国、購買力と生産力両面で世界第1位、中国を最大の貿易相手国とする国は120か国余、世界中に大量の観光客と留学生を生み出す国。5G、一帯一路などアジア発の新たな経済秩序を打ち出しており、日本も14000社が進出ています、この巨大な影響力をもつ国でおきた感染拡大はいずれ世界に拡散する事は自明の理であったいうべきでしょう。しかし、感染率も毒性のインフルエンザ以下という脅威を軽くみた事と相まって世界に瞬く間に拡大しました。また、世界をめぐる中間層もその感染拡大に影響しました。そして、ITプラットフォームを舞台にフェイクを含めて情報が世界を駆け巡りました。新型コロナウイルスの感染拡大は今日の経済的風土に乗って拡大したのです。
コロナウイルスの世界的流行は今後の社会に大きな影響を及ぼす事でしょう。16世紀のペストの流行は労働人口の減少を生み出し、農奴の流出をまねき封建的な荘園制が終わりをつげました。あわせて絶対的であった教会の権威を失墜させ科学的な視座を人々に与えました。大きな変化が生まれ、新たな人材がもとめられ固定化した階級制度が終わりを告げました。コロナ終息の時期が不確かな中で確たることはいえませんが、あとがきに変えてアフターコロナを展望してみましょう。
まず第一に訪小康状態の時期におとづれるのは雇用不安と景気の低迷、リーマン以降、ぎりぎりで事業を継続してきた中小企業には厳しい状況となります。その先にコロナをぬけた冬眠明けのように消費のうねりです。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について 令和2年4月7日閣議決定の規模と内容から推定するに(https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf)その評価は分かれるところですが一定の消費行動がおきることでしょう。また、今回を機にテレワークが多くの企業で取り組まれました。
テレワークは多様な働き方推進の側面もありますが今回のコロナ騒動以前から「静かなる有事」といわれる地方の人口減少、インフラ維持の限界からくる自治体と地域経済の崩壊を食い止める目玉政策でした。今回を機会にテレワークの普及と雇用の多様化流動化は今まで以上に加速することでしょう。半面で個の価値観に根付く、インターネットプラットフォームをいかした個人事業者、ギグエコノミーの脆弱性と問題点もクローズアップされました。また、今回のコロナはグローバルチェーンのリスクを浮き彫りにし、近年、進行する製造業等の国内回帰を加速するかもしれません。また、労働集約によらない第四次産業革命の進行を早めるものと思われます。
内需型の経済政策についても再評価がすすむと想定されます。また、世界的に活発化していたコンベンションや加熱するインバウンドブームやコト消費にもにも一石を投じるものとなるでしょう。コロナ明けには出張のかなりの部分がテレビ会議システムで代用されることになるかもしれません。
また、今回の事件は世界秩序における欧米の凋落を強く印象づけるものとなりました。相対的に中国の存在感が高まる事が想定されます。世界の軸足が西から東へという歴史的変化が経済に限定したものでない事を印象付けました。また、今回のコロナの状況下において大手が休業以外の選択肢を持たない中で経営理念を明確に社員が自走する会社は厳しい変化やテレワークなどにも強かに対応し事業継続をつづけました。
厳しい状況下で事業を継続し企業の社会的責任をいかに果たすか、いかに企業を存続させていくか、従業員の雇用をいかに守るか、難しく苦しい選択に直面して中小企業経営者の皆様は現在も奮闘しています。
コロナ対策室も微力ながら応援をつづけてまいる所存です。
東京中小企業家同友会コロナ対策室 事務局の全力を傾けて応援します!!
東京同友会事務局行動理念 「中小企業と共に生き共に活きる」
行動理念をもとに東京同友会の企業責任を全力で果たします。中小企業と中小企業経営者を守り抜くことが
私達、東京同友会の使命です。事務局として遅滞なく使命を遂行するとともに事務局員の健康と生命を守ります。
東京中小企業家同友会コロナ対策室
24時間対応 090-2488-5540 Eメール:info@tokyo.doyu.jp
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