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経営者Q&A

パソコン購入にともなう会計処理は?(2000年6月)

Q

パソコン等の備品を購入した場合の会計・税務処理について、教えてください。

A

備品については、購入価格により会計処理が異なりますので、具体的な例を示しながらお答えいたします。

1.10万円未満→購入時経費
(ex)8万円のパソコンを2台購入
(仕訳)消耗品費
(経費)160,000 現金 160,000

2.10万円以上~20万円未満→購入時資産  
 事業年度ごとに、その年度に購入した資産の3分の1を償却する。(一括償却資産と呼ぶ)(3年で全部償却)
ex)(1)12万円のパソコンを3台購入
   (仕訳)工具備品(資産)360,000 現金 360,000
(2)最初の決算をむかえた (仕訳)減価償却費 120,000 工具備品 120,000 (360,000×1/3)

3.100万未満のパソコン(ハード+ソフト)購入→購入時資産  
購入時は資産で計上して、決算時に全額特別償却として経費に算入する。
  (パソコン減税と呼ぶ)
  1)1年間の期限立法
  平成11年4月1日から平成13年3月31日の2年間に購入し事業の用に使用したものに限る。
 2)電子計算機など機種が限定されている。
   (ex)
(1)96万円のパソコンを2台購入
   (仕訳)工具備品(資産)1,920,000 現金 1,920,000
   (2)最初の決算をむかえた (仕訳)特別償却(経費)1,920,000 工具備品 1,920,000

4.120万円以上の電子計算機購入→購入時資産  
  購入時は資産で計上して、決算時にその購入価格の30%を特別償却として経費に算入する。(事業基盤強化設備の特別償却)
   1)サービス業を営む中小企業者に限る。
   2)特定の電子計算機に限る。
   (ex)
(1)120万円のパソコンを1台購入
   (仕訳)工具備品(資産)1,200,000 現金 1,200,000
   (2)最初の決算をむかえた (仕訳)特別償却(経費)360,000 
   工具備品  360,000 (1,200,000×30%)

5.160万円以上の電子機器購入→購入時資産  
  購入時は資産で計上して、決算時にその購入価格の30%を特別償却として経費に算入する。(電子機器利用設備の特別償却)
   1)中小企業者に限る。
   2)特定電子機器利用設備。
   3)適用事業は、おおむね全業種。
   (ex)
(1)180万円のパソコンを1台購入
   (仕訳)工具備品(資産)1,800,000 現金 1,800,000
   (2)最初の決算をむかえた
   (仕訳)特別償却(経費)600,000 
   工具備品  600,000 (1,800,000×30%)

(株)会計情報アカデミー 鎌田史郎(足立支部)
TEL 03-3864-6645

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