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2020.04.01 お知らせ

社員が熱を出した!社員がコロナに罹患した場合!どうするか?

編集:東京中小企業家同友会コロナ対策室

行動1 初動:社員が熱を出したと連絡があった場合又は社内で発熱者が出た場合。

〇 無理に出社させない、自宅にとどめる。
〇 社内であれば速やかに帰宅させる。すでに重篤な場合は接触者のいない別室に移し医療機関の指示をあおぐ
〇 自宅療養期間中は体温計で検温し測定結果を上司に申告する。
〇 該当者の席や共用の事務所機材の消毒などを行う。

行動2 判別

〇 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
〇 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方:
〇 風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合
〇 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

判断チャート https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html

【上記の結果でNOですが不安の場合】
新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口です。(新型コロナコールセンター)

【上記の結果でYESの場合】
新型コロナ受診相談窓口 (帰国者・接触者電話相談センター)

行動3 コロナ対応(結果がYESで社員の発症が確認された時のとりくみ)

社員が発熱した時の確認手順 主な流れ

【厚接触者とは】
保健所では、感染者からの聞き取りや勤務先の状況により、次の濃厚接触者の定義に基づき、濃厚接触者の特定を行います。
濃厚接触者の発症後の新型コロナウイルス感染者と手等で触れた者又は発症後の新型コロナウイルス感染者と対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで接触した者

【濃厚接触者への対応】
〇 健康状態の観察のため、濃厚接触者に保健所から連絡がある事を伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間を健康観察期間として、健康状態に注意を払い、発熱や呼吸器症状、倦怠感等が現れた場合、医療機関受診前に保健所に連絡するよう要請します。
〇 健康観察期間の勤務の仕方について濃厚接触者に伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間、健康観察期間として自宅待機などの周囲への感染伝播のリスクを低減させる対策をとることを要請します。やむを得ず移動をする場合には、公共交通機関の利用はさけるようお願いしています。
これを受けて、事業主等は濃厚接触者の勤務形態や出勤の仕方等を、濃厚接触者にあたる従業員に指示をしてください。
〇 勤務先等に対しての積極的疫学調査※の実施

調査の前にご準備いただくこと

  • 患者が在籍する部署のフロアーの見取り図(座席表を含む)
  • 保健所との連絡窓口担当者を決めておく
  1.  飛沫感染対応:患者の勤務状況、最終出勤日、行動履歴の確認や勤務先等の見取り図などにより、フロアーの状況、座席の配置等を確認して濃厚接触者を決定します。
  2.  接触感染対応:アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム等による不特定多数が触れる場所(ドアノブやスイッチ等)の消毒について指導します。
    ※ 企業が独自の判断を下に、濃厚接触者や濃厚接触者以外の人に在宅勤務を指示したり、観察期間を延ばしたりすることについては、保健所は関与しません。
    ※ 保健所は消毒場所や消毒剤等を指導します。消毒の実施は各企業で実施していただきます。
    ※ 保健所から各企業に対して、情報を公表するように指示することはありません。独自判断で公表する場合は、個人情報の保護や人権上の配慮に十分ご留意いただくとともに、保健所にもご一報いただけます様お願いいたします。

積極的疫学調査とは (感染症法第15条)
積極的疫学調査とは、感染症法に基づき、保健所など行政が感染症の発生した周辺状況などの情報を収集し、発生した集団感染の全体像や感染経路及び感染源などを推定し、感染拡大の防止に役立てるものです。

事前の取り組み 職場における感染予防策
職場における感染を予防するために多くの職員が同じフロアなどで働く職場では、集団感染が発生する可能性があります。これまでに集団感染が確認された場に共通するのは、

  1. 換気の悪い密閉空間であった
  2. 多くの人が密集していた
  3. 近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われた

という3つの条件が同時に重なった場となっております。日々の職場においては、この「3つの条件が同時に重なる場」を避けるため、

  1. 換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底
  2. 多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮
  3. 近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える

など、保健管理や環境衛生を良好に保つような取り組みを進めていくことが重要です。

 

【一人ひとりが予防対策を徹底しましょう】

〇 正しい手洗い

  • 石けんで泡立てて15秒かけて指先や手のひら・甲、手首までこすり洗いをし、流水で流し、清潔なハンカチやタオル、ペーパータオルなどで水気をとりましょう。
  • ハンカチやタオルの共用は避けましょう。ハンカチで咳やくしゃみを受け止めたら、そのハンカチは手洗い後には使えません。
  • 手指消毒用アルコールがあれば、手洗い後に手指を消毒しましょう。手洗いせずに手指消毒のみをしても、消毒効果が得られないことがあります。
  • 手指衛生は手洗いが基本です。

 

〇 手洗いのタイミング

  • 家を出る前、食事の前、トイレの後、外勤から帰ってきた時、出社する前、帰宅後、咳やくしゃみを手で受け止めてしまった時など

 

〇 マスクの着用

  • 咳やくしゃみなどがある方は、他の人にうつさないためにマスクの着用をしましょう。
  • 人込みに一定時間滞在したり、対面で打ち合わせや会議をする時、不特定多数の人と会話をする業務の場合には、可能な限りマスクの着用をしましょう。
  • 雇い主等は、接客等の業務において従業員がマスク着用ができるよう、先方の理解が得られるよう努めましょう。

 

〇 顔を触らない

  • ウイルスを自身に入れないために、目や鼻、口を触らないよう心がけましょう。

 

【企業・職場体制としての対策】

感染症対策等担当者の設置と連絡体制の整備等
新型コロナウイルスに関する情報は日々更新されているため、情報の取得や職場内の情報共有をするための担当者を決めておくなど、事前に体制整備を行いましょう。
また、万一、職場内で感染者がでた場合に備え、他の従業員等に対する症状の確認や保健所等へ連絡できる体制を確保しておきましょう。

従業員等に対する感染予防対策の管理

  •  従業員等の免疫力低下を防ぐための人員配置や業務等の見直し。
  • 従業員等の不調を早期に把握する(体温測定、不調の確認など)。
  • 従業員等が休養を取りやすいよう、休暇をとる基準や仕事復帰の基準を決め、従業員に知らせる。
  •  従業員等に対する新型コロナウイルスに関する情報の提供に努めましょう。
  • 従業員等と予防意識を共有し、予防意識の醸成を図りましょう。(例えば、毎日朝礼で呼びかける、正しい手洗いや咳エチケットのポスターを掲示するなど)

 

いろいろな人が触る場所のこまめな消毒
〇 場所の例
ドアやドアノブ、エレベータースイッチ、階段の手すり、共有している物(コーヒーメーカーやポットのスイッチなど)、電話の受話器やボタン、共有車など
〇 消毒方法
70%以上のアルコール消毒剤もしくは、0.05%に希釈した次亜塩素酸ナトリウム
※ 原液濃度6%の次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法
(希釈濃度0.05%)=(水3L) + (次亜塩素酸ナトリウム25ml(ペットトルキャップ5杯分))

外部からのウイルスの侵入への配慮
〇 来訪者の把握
〇 来客の応接室や取引先との打ち合わせ場所など、部屋を固定したり、仕切りを設けて区切るなどし、出入口に手指消毒の設置やマスク着用協力等の表示等をする。
〇 来訪前に、来客や取引先の方の体調確認をする。

マスク着用が難しい場面における濃厚接触を避けるための呼びかけ
〇 マスク着用が難しい場面の例・・・更衣室、昼食時、喫煙時など
〇 濃厚接触とは・・・手等で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで接触すること
※ 例えば、時差通勤で更衣室の混雑を避ける。昼食時は他者と距離をあけて食べる。企業として禁煙に取り組むなど。

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