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経営者Q&A

平成14年の税制改正の中での連結納税制度の概要(2002年12月)

Q

平成14年の税制改正の中で連結納税制度が創設されたと聞きましたが、概要を教えてください。

A

親会社の所得と子会社の所得とを合算して申告できる制度です。例えば、仮に親会社が1億円の所得があり、子会社が3000万円の赤字(所得がマイナス)の場合に、1億円の所得から子会社の3000万円を控除して、7000万円を課税所得として申告する制度です。

Q

どんな会社が適用になりますか。

A

親会社は株式会社でも有限会社でも協同組合でも構いません。子会社ですが、その親会社が完全支配関係にある株式会社・有限会社です。完全支配関係とは100%所有の子会社のことで、その子会社のみが対象ということです。親会社が申告及び納税をしますが、連結子会社は連帯納付責任があります。

Q

事業年度はどうなりますか。

A

事業年度は親会社の事業年度になります。したがって、事業年度が異なる連結子会社は、親会社の事業年度に合わせたほうがよいと思います。

Q

どういう方法で連結納税額を計算しますか。

A

(1)それぞれ、親会社・連結子会社が単体で従前どおりの方法で課税所得を計算します。(2)その単体で計算した課税所得のすべてを合算します。所得のある単体会社(親であろうが子であろうが全部)の所得の合計額から、所得がマイナスの単体会社(同様)のマイナスの所得合計額を差し引くことになります。(3)連結内で取引の調整を行います。例えば、連結内で固定資産の売買があった場合には、その売買損益を連結所得から除きます。また、交際費および寄付金の損金にならない額の計算は、グループ一体として親会社の資本金額を基にして計算します。(4)調整後の連結所得に通常の税率(30%)に2%を上乗せして税額を計算します。

Q

承認申請はいつまでにしなけれぼなりませんか。

A

承認申請等の期限は原則、この制度を利用しようとする期間の開始の日の6ヵ月前までに、連名で承認申請書を親会社の所轄税務署に提出することになります。たとえば、3月決算の場合ですが、15年4月1日開始事業年度から連結納税を受けたい場合は、14年9月30日までに申請書を提出することになります。

Q

現在は100%子会社ではありませんが、今年中に100%子会社になるような場合には、いつ申請書を提出して、いつの年度から適用になりますか。3月決算です。

A

14年に完全支配会社になるわけですので、適用が受けられる事業年度は15年4月1日開始事業年度からです。申請書の提出は、14年9月30日になります。この事例は、残念ながら、15年4月1日から開始する事業年度からは申請が間に合わないので適用が受けられません。14年中なら7月開始決算会社なら適用が受けられます。

鎌田史郎(足立支部)
(株)会計情報アカデミー
TEL 03-3864-6645

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