タイトルアイコン

経営者Q&A

在留資格「特定技能」の創設(2019年8月)

Q

中小・小規模事業をはじめとした深刻な人手不足対策として、在留資格「特定技能」が創設されたと聞きました。特定技能についてご説明下さい。

A

第1基本方針
「出入国管理法及び難民認定法の一部を改正する法律が平成31年4 月1 日から施行され、特定技能外国人の受入が開始されております。
特定技能の在留資格に係わる制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係わる制度の運用に関する「基本方針」について平成30 年12 月25 日閣議決定されています。

第2 受入分野
受入分野は、1 介護、2 ビルクリーニング、3 素形材産業、4 産業機械製造業、5 電気・電子情報関連産業、6 建設、7 造船・舶用工業、8 自動車整備、9 航空、10 宿泊、11 農業、12漁業、13 飲食料品製造、14 外食業で、5 年間の最大値は345,150 人です。

第3 外国人材に求められる技術水準等
(1)特定技能1 号
「特定技能1 号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
また、1 号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障ない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
(2)特定技能2 号
「特定技能2 号」で在留する外国人に対しては、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験により身に着けた熟練した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば、自らの判断により高度に専門的技術的な業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

第4 外国人本人の要件
① 18 歳以上であること。②技能試験及び日本語試験に合格していること。(技能実習2 号を良好に終了した外国人は免除。)③特定技能1 号で5 年以上在留していないこと。④保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと。⑤自らが負担する費用がある場合、内容を十分理解していること。

今木三郎(新宿支部)

行政書士 双葉法務・行政事務所
所長

TEL.03-5225-4805
FAX.03-5225-4825
E-mail : futaba@tkf.att.ne.jp

戻るボタン
経営を磨きたい 経営の相談をしたい 交流したい 人を採用したい