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経営者Q&A

有給休暇の強制取得制度について(2019年1月)

Q

4 月から有給休暇を全社員に取らせなければいけなくなると聞きました。どんな制度ですか?

A

平成31年4月からすべての企業で、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対し、年5日については時季を指定して取得させることが必要となります。
この制度は労働基準法の改正によって定められ、30万円以下の罰金を伴います。
制度の対象者は年10日以上、有給休暇が付与される社員です。前年からの繰越分は10日に含みません。比例付与の対象になるパートなどの方で、その年の付与日数が10日未満の方は対象外となります。
制度のポイントとしては、①有給休暇取得の計画表を作成し備え付けること、②年5日は全員必ず有給休暇を取得させること、③有給休暇の管理簿を作成し備え付けること、の3点です。
この内①の計画表の作成の時期については、有給休暇の付与日から1年の間で、年5日の取得が可能な時期までに作成すれば良いことになっています。また、計画の作成にあたっては、社員の意見を聴き、できる限り尊重することが求められています。
法律の原則どおり入社後6ヶ月で最初の付与日が来て、その後1年毎に付与される場合、計画表は付与日に合わせて各人別に作成する必要があります。
有給休暇の付与日を前倒しして、一斉に付与する制度を導入している場合、この計画表の作成自体は全員分まとめて作成できますので、作業の簡略化や部署ごとの調整などではメリットがあります。
ただし、新入社員で、最初の付与日と、その次の付与日との間隔が1年未満になる場合などには、「年5日」の計算に調整が必要です。紙面の都合上、細かな説明は省きますが、厚生労働省の通達やパンフレットを確認し、専門家の助言なども受けて対応に注意してください。
②の年5日の取得については、有給休暇の取得計画表に定める日に取得することが原則ですが、必ずしも計画通りに取得できなくても、別の日に取得した分を合わせて年5日以上取得していれば問題ありません。また、有給休暇の計画的付与を採用している企業では、この計画的付与日も5日に含めることができます。
③の有給休暇管理簿については、すでに多くの企業で作成されているかと思いますが、改めてきちんと整備されているか確認すると良いでしょう。また、①の計画表と合わせて作成し、管理を簡略化する事を検討しても良いでしょう。
有給休暇を有効に使えば、休息やリフレッシュ、プライベートの充実、新たな経験の機会等、多くのプラス効果が期待できます。法律の義務化というだけでなく、前向きに捉えて活用していきたいものです。

藤浦 隆英(江戸川支部)

レイバーセクション
特定社会保険労務士

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