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経営者Q&A

離れて生活している両親は健康保険の被扶養者になれますか?(2018年7月)

Q

このたび当社に入社した社員A は故郷に両親を残して上京してきました。両親の生活費は毎月A が送金していますが、このような場合、A の両親は健康保険の被扶養者になれるでしょうか?

A

健康保険の被扶養者となれる人は、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹です。被保険者によって生計を維持されていることは条件です が、被保険者と同一世帯にあることまでは必要とされていません。したがって、Aさんの両親は直系尊属ですので、A さんとの間に生活維持関係があれば離れて生 活をしていても被扶養者になることができます。
なお、両親に収入があるときには、それぞれの収入が130 万(60 才以上の人は180 万円)未満であって、75 才未満の人およびA さんからの仕送り額がA さんの 収入の2 分の1 未満であることが求められます。また、平成20 年4 月から後期高齢者医療制度が発足しましたので、75 才以上の後期高齢者医療制度の被保険者の人はAさんの被扶養者になることはできません。

Q

上記被扶養者の外A さんの被扶養者となれる人はほかにいますか?それはどんな人ですか?

A

健康保険において被扶養者となれる人は上記被扶養者の外に次に掲げる人です。
① 被保険者の三親等内の親族でその被保険者と同一の世帯で生活し、主としてその被保険者によって生活を維持されている者。例:伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪等
② 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子であって被保険者と同一世帯に属し主としてその被保険者により生活を維持されている人。
このように、被扶養者に含まれるかどうかは、被保険者と三親等内の親族関係にあるかどうか、被保険者との間に生活維持関係があるかどうか、および被保険者と同一世帯にあるかどうかによって認定されます。

豊福 雅典(千代田支部)
豊福労務経営管理事務所
所長 特定社会保険労務士

TEL.03-3264-6388
FAX.03-3264-4893
E-mail : m-toyofuku@mbn.nifty.com

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