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経営者Q&A

ワーキング・ホリデー制度(2018年6月)

Q

ワーキング・ホリデーの概要を説明してください。

A

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取り決めに基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

Q

ワーキング・ホリデーの対象国・地域を教えてください。

A

わが国は、1980 年オーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、現在では以下の20 カ国・地域との間で同制度を導入しています。
わが国のワーキング・ホリデー査証を取得する相手国・地域の青少年は、年間約1万人に上っています。(カッコ内制度開始年)
オーストラリア(1980)ニュージーランド(1985)カナダ(1986)韓国(1999)フランス(2000)ドイツ(2000)英国(2001)アイルランド(2007)デンマーク(2007)台湾(2009)香港(2010)ノールウエー(2013)ポルトガル(2015)ポーランド(2015) スロバキア(2016)オーストリア(2016)ハンガリー(2017)スペイン(2017)アルゼンチン(2017)チリ(2018)

Q

ワーキング・ホリデー査証発給要件について説明してください。

A

我が国及び当該相手国地域の政府又は当局は、おおむね次の要件を満たす他方の国民・住民に対して、ワーキング・ホリデーのための査証(VISA)を発給しています。国・地域によって査証発給要件に多少の違いがあります。
詳細については、日本人の方は上記20 カ国・地域の駐日外国公館等(台湾については台北駐日経済文化代表処等)へ、当該相手国・地方の方はそれぞれの国・地域にある日本国大使館等( 台湾については公益財団法交流協会) へお問い合わせください。

  1. 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
  2. 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  3. 査証申請時の年齢が18 歳以上30 歳以下であること。( オーストラリア、カナダ及び韓国との間では18 歳以上25 歳以下ですが、各々の政府当局が認
    める場合は30 歳以下まで申請可能です。)
  4. 子又は被扶養者を同伴しないこと。
  5. 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること
  6. 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  7. 健康であること。
  8. 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
Q

ワーキング・ホリデー査証(VISA)申請はどこで行なうのですか。

A

①日本人の方は、原則として、駐日外国公館等に対してワーキング・ホリデー査証等の申請を行う必要がありますが、国・地域によっては、駐日外国公館等以外(日本国外の大使館やインターネット等)で申請を受付けている場合もあります。
②当該相手国・地域の方は、相手国・地域にある最寄の日本大使館等に対して申請を行う必要があります。

今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所
行政書士

TEL.03-5225-4805
FAX.03-5225-4825
E-mail : futaba@tkf.att.ne.jp

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