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経営者Q&A

無期転換ルールと継続雇用の高齢者に関する特例(2018年2月)

Q

平成30年4月から無期転換ルールの対象者が出ると聞きました。どのような制度なのか教えてください。

A

無期転換ルールは平成25年4月1日に施行された労働契約法の改正によって定められた制度です。平成30年4月以降にこの制度の最初の対象者が出始める事になります。
無期転換ルールとは、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5 年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込みにより申込時の有期労働契約が終了する翌日から、無期労働契約に転換するという制度です。労働者の申込みに対して使用者は拒否することは出来ず、承諾したものとみなされます。申込は書面での提出が好ましいですが、口頭での申込みでも有効です。
有期労働契約の期間は、法律が施行された平成25年4月1日からカウントされます。例えば平成25年4月1日から1年毎の有期労働契約を反復更新された社員が、平成30年4月1日の契約更新(6年目)以降に無期労働契約への転換を申込んだ場合、平成31年4月1日からの無期労働契約が結ばれる事になります。
ただし、クーリング期間という制度が設けられており、1年以上の契約が反復更新された場合でも、6か月以上契約されていなかった期間があれば、この空白期間以前の契約期間はリセットされ、新たに5年間をカウントすることになります。
なお、事前に「無期転換を申し込まないこと」等を有期契約の更新条件とすることは出来ません。
定年後継続雇用の社員については、特例が設けられており、一定の要件を満たせば無期転換申込みの権利が発生しません。ただし、あくまでも定年後の継続雇用者に対する特例ですので、高齢者を新たに雇い入れた場合は特例の対象にはなりません。特例の対象となるためには、雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局に「継続雇用の高齢者に関する申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、「高年齢者雇用推進者の選任」等の措置を講じ、定年の引き上げや継続雇用制度の導入を適法に行っている必要があります。添付書類としては、ハローワークへ提出した「高年齢者雇用状況報告書」の写し等が必要になります。
今後国会で成立予定の同一労働同一賃金と合わせて、有期契約社員の処遇については検討しなおす時期が来ていると言えるでしょう。

藤浦 隆英(江戸川支部)

レイバーセクション
特定社会保険労務士

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