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経営者Q&A

在留資格取消制度(2016年9月)

Q

入管法における在留資格取消制度について教えてください。

A
在留資格取消制度は平成16 年入管法改正に際し不法滞在者対策のための改正の一つとして設けられました。平成21年入管法改正に際し第5 号、第7 号から第10号までの取消事由が追加されました。また、平成26年の入管法改正により新設された「高度専門職2号」に係る規定が6号中に追加されました。法務大臣は、外国人が第一項各号に掲げる取消事由に該当するときは、当該外国人の「現に有する在留資格」を取り消して、わが国に在留する根拠を失わせることができます。(出入国管理及び難民認定法第22 条の4 第一項「在留資格の取消」)
1 号 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合を定めたものです。
2 号 偽りその他不正の手段により、本邦で行り、上陸許可の証印等を受けた場合を定めたものです。
3 号 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合を定めたものです。
4 号 第1 号から第3 号までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合を定めたものです。
5 号 被退去強制容疑者が、偽りその他不正の手段により、法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の判断を誤らせて在留特別許可を受けた場合を定めたものです。
6 号 本号は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者について、現に有する在留資格に係る活動を継続して3 月「高度専門職二号」の在留資格をもって在留する者にあっては、6 月以上行っていない場合を定めたものです。(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)
7 号 日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格を有して在留している者のうち、日本人の配偶者の身分のみを有する者又は永住者等(永住者又は特別永住者)の配偶者の身分のみを有する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6 月以上行わないで在留している場合を定めたものです。(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)
8 号 上陸許可等を受けて、新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可等を受けた日から90 日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしない場合を定めたものです。
9 号 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90 日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしない場合を定めたものです。
10 号 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出た場合を定めたものです。

今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所
所長 行政書士 今木三郎

TEL.03-5225-4805
E-mail : futaba@tkf.att.ne.jp

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