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経営者Q&A

建設業許可(塗装工事業)の申請をしたい(2015年8月)

Q

当社は、建築塗装工事を施工する株式会社です。

  • 設立4年目
    営業所は本社(東京都A区の自宅内)のみ
  • 非常勤取締役2名 施工担当は常勤従業員2名 計4名
    許可の要らない小規模な工事を手がけていましたが、先日、大手の元請業者から600万円程度の塗装工事の打診があり、「500万円以上の工事を受注するには、建設業の許可が必要になる」と言われました。当社は、まだ許可を受けていません。塗装工事業の許可を受けるには、どうしたらよいでしょうか?

なお、会社設立当初から代表取締役を務める私は、設立直前まで個人で塗装工事業を4 年以上営んでいました。二級建築施工管理技士(種別: 仕上げ)の資格も持っています。

A

塗装工事業の許可(※東京都知事許可・一般建設業)を受けられるかどうか、次の点について確認しましょう。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤しているか。
    本件の場合、代表取締役の個人事業の経験年数と、会社設立後の取締役経験年数を通算すれば、許可要件(5 年以上)を満たすことができると思われます。
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いているか。
    一般建設業における専任技術者の要件は、次のとおりです。

    1. 高校、大学等の指定学科を卒業後、一定の実務経験(3 〜5 年)を有する者
    2. 10 年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
    3. 上記(1)、(2)と同等又はそれ以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
      ※国家資格者等
      本件の場合は(3)に該当し、この点は問題ないと思われます。
      経営業務の管理責任者と専任技術者を、同一営業所内で同一人が兼ねることは可能です。
  3. 財産的基礎
    知事許可新規申請の場合は次のうちいずれかの要件を満たすこと

    • 自己資本が500 万円以上あるか。
    • 500 万円以上の資金調達能力があるか。
  4. その他
    欠格要件に該当する者がいないか。(請負契約の誠実性も必要。)
    自宅兼営業所の場合、営業所部分と住居部分の区分ができているか。
    本件の場合は、経営業務の管理責任者の経営経験が通算で7 年以上あり、専任技術者の要件を満たす有資格者もいるので、塗装工事業の他11 業種の許可を併せて受けられる可能性があります。他業種(防水工事業等)の許可取得も視野に入れてよいと思われます。

上記の要件と、経験年数等の裏付け資料の有無を確認し、できるだけ早く申請に着手しましょう。

幸野 茂人(足立支部)
こうの行政書士事務所
行政書士

TEL.03-3853-2372
FAX.03-3853-2388
E-mail : s-koh-no-jimusho@mwb.biglobe.ne.jp

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