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経営者Q&A

出入国管理及び難民認定法の一部改正(2015年7月)

Q

最近、入管法が改正されたと聞きましたが、改正の主なポイントをご説明願います。

A
平成26 年の通常国会で「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26 年法律第74 号)が可決・成立し、平成26 年6 月18 日に公布され、本年1 月1 日及び4 月1 日からに分けて施行されています。
 この改正法は、経済のグローバル化の中で、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の「在留資格の整備を行う」ほか、「上陸審査手続きの一層の円滑化のための措置等を講ずるもの」といわ
れています。
(その1)在留資格の整備:
  1. 高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」が創設されました。
    高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れの促進のための措置として、これまで「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1 号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無制限の在留資格「高度専門職2 号」が設けられました。(4月1日施行)
  2. 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ変わりました。
    日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、これまでの「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになりました。(4 月1 日施行)
  3. 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化されました。
    専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されました。(4 月1 日施行)
  4. 在留資格「留学」が付与される方の範囲を中学生や小学生まで広げられました。
     学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生にも在留資格「留学」が付与されるようになりました。
(その2)上陸審査の円滑化に向けた手続きの新設:
  1. クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査手続きについての円滑化
    法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続きで上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度が設けられました。 また、航空機で入国し「短期滞在」の在留資格を与えられた外国人が、我が国から他国に渡って我が国に戻る航路のクルーズ船に乗り、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合(いわゆるフライ・アンド・クルーズの場合)には、原則として再入国許可を要しないことになりました。(1 月1日施行)
  2. 信頼できる渡航者について、出入国手続きの円滑化が図られます。
    自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上、問題を生じるおそれが少ないと認められて登録した者に拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)が設けられます。
    (公布日から2 年6 月以内に施行)

今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所
所長 行政書士

TEL.03-5225-4805
E-mail : futaba@tkf.att.ne.jp

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