タイトルアイコン

経営者Q&A

地理的表示(伝統農産物)登録制度について(2015年6月)

Q

「地理的表示保護制度」について詳しく教えてください。

A

今年の6月1日から新しい制度「地理的表示保護制度」が発足します。地理的表示は、農林水産業の生産者団体が取得対象ですが、本誌読者は流通業者、加工業者として利用することができます。

 地理的表示は、伝統的な農林水産物を農水省に登録することにより、生産物に「GIマーク」(下図参照)を表示することができます。登録にあたり、品質基準や管理体制などを明確にする必要があるので、産地と品質の保証表示になることが期待されています。
 地理的表示保護制度(GI:GeographicalIndication)は、「パルマハム」等がヨーロッパで登録されているように、アジアでは未整備ですが、WTOで認められている国際的な制度です。
 GIマークが表示された産品を扱うことにより、差別化した加工品等の展開を検討することができます。
 例えば、産地とリンクすることにより、効果的なバリューチェーンを構築することができます。
 成分や機能が品質基準として特定されている場合は、機能表示食品としての可能性もあるでしょう。下記のような機能が紹介されています。
 台湾で問題になっている日本産農産品についてGIマークの表示は、産地表示になるかもしれません。既に、発足している地域団体商標を付した「十勝川西長いも」(帯広市川西農協)は、福島原発事故後、登録した地域団体商標を表示することで、規制の範囲外であることを容易に証明できたとされています。
 海外における不正表示防止も期待されています。インバウンド消費にも訴求できます。
 農林水産品については、GI、地域団体商標、商標、登録種苗、特許、意匠等複数の知財保護があり、その他、GAP、HACCP、FSMSもあります。ビジネスプランに適した複合的、戦略的な組み合わせを検討してください。
参照:地理的表示活用ガイドライン

長谷部 善太郎(千代田支部)
お茶の水内外特許事務所

TEL.03-6268-8575
FAX.03-3593-7127
戻るボタン
経営を磨きたい 経営の相談をしたい 交流したい 人を採用したい