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経営者Q&A

知財相談の利用について(2013年10月)

Q
今年の夏、同友会も後援したスモールメイカーズショーinすみだ(国技館)で、特許相談をしました。出展社は特許や商標を保有している方も沢山おりましたが、訪問者にアドバイスを受けて来た人もいました。
A
このような臨時相談では、深い内容に立ち入ることは難しく、制度や一般的な考え方、アプローチの説明になってしまいますので、後日改めて詳細な相談をされることをお勧めします。
特許相談は、弁理士事務所の他、地方自治体、弁理士会支部、発明協会、商工会などにも窓口があります。
【弁理士への相談】
1.職務柄、守秘義務、競合社排除があります。この制約は、相談者にとっての安心感です。相談する前に代理している企業を調査して下さい。
2.各弁理士の専門分野は、できない分野以外はすべてをやるというのが通常です。その分野の専門は御社にあります。
3.弁理士は企業の研究開発に関わるので、長く付き合うことになります。会社の技術の背景や競合関係などを踏まえて、取り組みます。継続したコンサル的活用になります。
4.業として代理しますので、出願後の業務まで一貫して相談できます。
【相談窓口への相談】
1.相談員が常駐と臨時の場合があります。
派遣される人は弁理士も多いです。
2.不特定多数の方を相手にするので、一般的な制度の説明や公知のケースを紹介できます。配布資料もあります。
3.常駐者がいる場合は、ある程度継続して相談に乗ることができます。補助制度の相談もできます。
【両者の使い分けについて】
相談窓口で一般的な説明を受け、継続して特許や知財を活用する場合は、信頼のできる特定の弁理士に決めることになります。
最初は紹介してもらい、信頼を前提に内容を開示して下さい。不十分な開示では、結果が期待はずれになるリスクがあります。
先日、紹介された企業は、競合関係になりそうだったのでお断りしました。競合関係は主力商品が異なる場合は認めないと中小企業では行き詰まるので、ご了解下さい。
相性の良い出会いが何より大切です。
長谷部 善太郎(千代田支部)
お茶の水内外特許事務所
TEL. 03-6268-8575
FAX. 03-3593-7127
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