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経営者Q&A

「みなし再入国許可」制度の導入(2013年1月)

Q

平成24 年7 月9 日施行の改正入管法で新たに導入された「みなし再入国許可」制度について教えてください。

A

7 月9 日以降、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人( 注1) の方が、出国する際、出国後1 年以内( 注2) に本邦での活動を継続するために再入国する場合は原則
として再入国許可を受ける必要がなくなります。この制度を「みなし再入国許可といいます。みなし再入国許可を利用した場合は再入国手数料はかかりません。

(注1)新しい在留管理制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止されましたが、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は一定の期間「在留カード」とみなされます。
(注2)在留期限が出国後1 年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
「みなし再入国許可」で出国するときには次の点に注意してください。

① 出国する際には、みなし再入国許可で出国することを再入国出国記録(ED カード)の所定欄に記載し、出国審査では旅券・ED カードとともに必ず在留カードを提示してください。
② みなし再入国許可で出国した方は、出国後1 年が経過する日又は在留期間の満了する日のいずれかの早い日までに再入国しないと、在留資格が失われることになります。
③ みなし再入国許可で出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。
したがって、1 年を超えて出国する可能性がある場合は、あらかじめ、居住地を管轄する地方入国管理官署において再入国許可を受けるようにしてください(この場合には再入
国手数料の支払いが必要になります「1 回限りの許可」3,000 円、「数次有効な許可」6,000円です。)
2012 年7 月9 日以降新たに許可される再入国の有効期間の上限は、従来の「3 年」から「5 年」に伸長されました。
なお、在留期間の更新許可申請を行った方が、その期間更新の許可を取得する前に再入国を伴う出国を希望する場合に、一回に限り、その在留期限から2 カ月以内に再入国することを条件に、みなし再入国許可で出国することができます。

今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所
行政書士
TEL.03-5225-4805
FAX.03-5225-4825
E-mail : futaba@tkf.art.ne.jp

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