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経営者Q&A

「短期滞在」の在留資格で可能な活動(2011年10月)

Q

外国人が「短期滞在」の在留資格で行うことができる具体的な活動を教えてください。

A

入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄では、短期滞在の在留資格で行うことができる活動について「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定められています。
具体的には、次のような外国人の活動で、90日以内の報酬を受けない活動です。
①観光、娯楽、通過の目的で滞在する者
②保養、病気治療の目的で滞在する者
③競技会、コンテスト等に参加する者
④友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者
⑤工場等の見学、見本市等の視察等で滞在する者
⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者
⑦報酬を受けないで講義、講演等をする者
⑧会議その他の会合に参加する者
⑨本邦に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査
その他のいわゆる短期商用の活動を行う者
⑩本邦の大学等の受験又は外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の手続のため滞在する者
⑪その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることなく短期間滞在する者

Q

例外的に報酬を受けることが許される活動があると聞きましたがどんなものですか?

A

「短期滞在」の在留資格では、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は認められないことになっています。(入管法第19条第1項)
ただし、業として行うものでない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定める報酬を受ける活動を行うことは可能です。
(同条第1項第1号カッコ書)具体的には、施行規則第19条の2に、次のように規定しています。
(1)業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
①講演、講義、討論その他これらに類似する活動
②助言、鑑定その他これらに類似する活動
③小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
④催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動(2)親族、友人又は知人の依頼を受けて、その者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

Q

「短期滞在」の在留期間の更新(延長)は認められるでしょうか?

A

「短期滞在」の在留期間は90日、30日、15日のいずれかになっています。在留期間の更新(延長)は、法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り、許可することになっております。例えば重病で入院を必要とし期限までに日本を出国することが困難である等人道上やむを得ない事情がある場合などです。申請すれば必ず許可されるという安易なものではなく、極めて限定的な運用になっています。

今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所所長
TEL.03-5225-4805

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