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経営者Q&A

税金を取り戻すことができます(2009年8月)

Q

昨年度(20年9月期)はかなり利益が出て税金もそれなりに支払いましたが、今年はご他聞に洩れず非常事態に近い状況です。無理でしょうが昨年納めた税金を返して欲しいほどです。

A

無理ではありませんよ。返してもらう方法はあります。

Q

え!本当ですか?

A

本当です。本来この還付制度(欠損金の繰り戻し還付制度という)は、法律上定められているのですが、税収不足を理由に平成4年4月1日から平成22年3月31日までに終了する事業年度で生じた欠損金については、原則としてその適用が停止されていました。しかしながら21年3月の税制改正で資本金等(資本金+資本積立金)の額が1億円以下の青色申告提出中小法人については、前年度に納付した法人税の還付を受けることができるようになりました。

Q

それはいつから適用できるのですか?

A

平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について、還付を受けることができます。

Q

具体的にはどう計算されるのですか?

A

次のようになります
前期 800万円の黒字で法人税を176万円納付。
当期 800万円の欠損金が生じた場合には前年納付した法人税176万円全てが還付されます。

Q

そのほかに注意すべきことはありませんか?

A

注意すべきことは、還付請求書の提出があった場合、税務署が調査をし、間違いないことを確認した後に還付が実行されるということです。したがって調査に耐える帳簿であること、それに見合う金額の還付請求でなければ割に合わない可能性もあります。
なお、地方税についてはこの還付の制度の適用はありません。

土田 義二(豊島支部)
土田会計事務所
税理士
TEL. 03‐3981‐0328
tsuchida@asahi-net.email.ne.jp

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