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経営者Q&A

相続税の仕組み(2007年7月)

Q

相続税を申告納税しなくてはならない人(相続人)は、どんな人ですか。

A

(1)国内に住所を有する相続人は、亡くなられた人(被相続人)のすべての財産(国内・国外を問わず)
(2)国内に住所を有しない相続人は、被相続人の国内にある財産
注:国内に住所を有していなくても、日本国籍があり相続開始前5年以内に国内に住所があった人は(1)

Q

相続財産がいくら以上なら相続税を申告納税しなくてはならないですか。

A

遺産に係る基礎控除額は、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)で、それ以上の場合。
注:法定相続人は、民法の定めで、子および配偶者です。子と配偶者がいない場合は、親・兄弟です。

Q

相続財産にはどんなものがあり、どのような評価ですか。

A

主たるものは、
(1)土地:評価は路線価価額または固定資産税評価額
(2)建物:固定資産税評価額
(3)銀行預金等の預貯金
(4)株式等の有価証券・国債等の債券
(5)会社(自社・他社問わず)への出資金・貸付金
(6)死亡保険金
(7)死亡退職金
(8)書画骨董
(9)庭園・山林
(10)ゴルフ会員権
(11)生命保険契約等の権利 などなど

Q

債務控除にはどんなものがありますか。

A

(1)金融機関等からの借入金・未払金
(2)被相続人の所得税・固定資産税などの公租公課
(3)葬儀に要した費用

Q

遺産はどんな方法で分配するのでしょうか。

A

被相続人の財産を相続する場合には、被相続人の遺書等があればそれを尊重して、相続人で協議分割をすることが一般的です。ここが大事で、醜い争うごとがないように、協議分割したいものです。
協議分割書は、土地等登記の名義変更や金融機関の預金名義の変更にも必ず必要なものです。

Q

未分割財産だと相続税の恩典の適用がないことがあると聞きましたが、どんな恩典でしょうか。

A

(1)配偶者の特別控除:遺産の2分の1か1億6千万円のいずれか多い金額相当額の税額を軽減する。
(2)一定規模の住宅・事業用土地の評価を通常で計算した額の20%相当額で評価する。

Q

申告書の提出期限はいつまでですか。

A

被相続人がなくなった日から10カ月です。
その時点で協議分割が成立していなくても、財産を法定相続分で取得したとみなして申告をします。

一言メモ:自分の死後のことながら、遺族間でもめないようにするのも、生きているあなたの責任です。必ず、生前から遺産分割を明確にしておきましょう。

鎌田 史郎(足立支部)
㈱会計情報アカデミー
税理士
TEL03-3864-6645

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