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経営者Q&A

従業員の教育訓練で税金が安くなる(2005年11月)

Q

資本金5000万円の株式会社ですが、従業員の教育訓練費を対象とした法人税の軽減措置が創設されたと聞きました。本当ですか?

A

本当です。平成17年度税制改正で、「人材投資促進税制」が創設されました。青色申告書を提出する中小企業者(注)の場合には特例もあります。

(注)資本金が1億円以下の法人(大規模法人の子会社を除く)、資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人をいう。

Q

どのような内容ですか。

A

青色申告書を提出する中小企業者等は次の(1)と(2)の選択適用ができます。
(1)原則(大企業、中小企業共通-法人税額の10%が上限)
その年度の教育訓練費が、基準額(直前2年間の損金算入教育訓練費の平均額―以下同じ)を超えた場合、その超過額の25%相当額をその年度の法人税額から控除します。
(2)中小企業者等の特例(法人税額の10%が上限)
教育訓練費の増加率(注)が40%以上の場合…その期の教育訓練費×20%
教育訓練費の増加率(注)が40%未満の場合…その期の教育訓練費×(教育訓練費増加率×0.5)

(注)(その年度の教育訓練費―基準額)÷基準額=増加率

Q

教育訓練費の内容は何ですか。

A

その使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で、減価償却費、従業員に支払った給与、交通費を除いた次のような費用が対象となります。
「外部講師謝金、外部施設等使用料、研修委託費、外部研修参加費、教科書その他の教材費」

(注)使用可能期間が1年未満の教材または取得価額が10万円未満で適用事業年度に損金経理した教材は、教育訓練費に含まれます。

Q

教育訓練の対象者は誰ですか

A

対象者は、その法人の使用人です。使用人とは、正社員、契約社員、パート、アルバイト、請負社員、派遣社員、その他その法人から対価を受け取って業務を遂行する者をいいます。

Q

教育訓練の対象外となる者は誰ですか。

A

法人の役員、使用人兼務役員、役員の親族、入社予定の内定者等です。

加倉井幸三(千代田支部)
(株)メディカルマネジメント代表 服部聰明税理士事務所所長
TEL03-3639-0010 FAX03-3639-0014
e-mail:hattori-toshiaki@tkcnf.or.jp

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