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経営者Q&A

是正勧告されない労働時間管理(2005年5月)

Q

当社は先日、労働基準監督署から、サービス残業だということで、時間外労働の割増賃金について是正勧告を受けたのですが、どうも内部告発だったようです。今後、残業時間の取り扱いをどのようにしてゆくのがよいのでしょうか?

A

ところで、労働基準監督署が示す時間外労働、すなわち残業時間とは何を指すのかを考える必要がありそうです。そこで、まず、労働時間とは何かということを考えてみますと、労働者が使用者の指揮・命令下に置かれている時間を指します。また、必ずしも明示されていない場合でも、作業前に行う準備や作業後の後始末、掃除等が使用者の黙示の命令下に行われる場合は労働時間となるとされています。

Q

どのようなときに、割増賃金の支払い対象となりますか?

A

労働基準法では、1週につき40時間、1日につき8時間を超えて労働に従事させた場合には、2割5分増しの割増賃金を支払わなければならないこととなっています。ただし、変形労働時間制を採用して就業規則に定めたり、労使協定を結ぶことで、変形期間の枠内で1日または1週の法定労働時間を超えて労働させても割増の対象とはされない取り扱いもできます。なお、時間外労働をさせる場合には「時間外労働に関する労使協定」を労使で結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

Q

割増賃金支払いの対象とならない者とはどのような方ですか?

A

監督もしくは管理の地位にある者、監視または断続的な労働に従事する者等一定の方については、時間外労働・休憩・休日に関する規程は適用されないこととされています。管理の地位にある者とは、一般的に、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について管理者と一体的な立場にある方を指すものとされています。

中島ひろみ(品川支部)
中島労務管理事務所
社会保険労務士
TEL.03-5401-9012 FAX.03-5401-9016
srhiromi@nn.iij4u.or.jp

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