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経営者Q&A

商法改正のポイントと司法書士の訴訟代理業務(2003年12月)

Q

額面株式廃止の影響は…
平成13年10月1日に、額面株式が廃止されましたが、どのようなところにその影響が及んでいますか。

A

「1株の金額」の定めがある額面株式は廃止され、無額面株式に一本化されました。
その結果、額面による拘束がなくなり、
(1)新株の最低発行価額の制限がなくなりました。
(2)新株発行に際しての資本組み入れ額は、発行価額の2分の1以上で足り、資本に組み入れない部分は資本準備金とし、増資の登録免許税を節約できます。
(3)減資後の資本金が、最低資本金の1,000万円以上であれば、発行済株式総数に関係なく、資本金のみを減少する形式的な減資が可能となりました。
(4)「額面株式1株の金額」が、定款、株券、株式申込証等の記載事項から削除されました。
ただ、すでに発行されている額面株式は、有効に流通できます。

Q

監査役の機能強化
監査役の任期が3年から4年になったようですが、具体的にはどうなるのでしょうか。

A

平成14年5月1日より、監査役の機能強化のため、任期は4年とされました。
ただ、任期4年が適用されるのは、平成14年5月1日以降に到来する決算期に関する定時総会で選任され、総会終結時に任期がスタートする監査役です。
なお、平成14年5月1日以降も、設立当初の監査役の任期は、できるだけ早い時期にその信任を問う必要性から、「就任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで」とされ、変更はありません。

Q

司法書士も弁護士と同じように簡易裁判所では法廷に立てるようになったと聞きましたが。

A

平成15年7月末から、法務省で認定された司法書士は、簡易裁判所での民事事件の訴訟代理人として法廷活動が行えるようになりました。現在、全国で2,989人の司法書士が認定を受けています。
また、簡易裁判所で扱う事件の金額が、来年4月から現行90万円から140万円に引き上げられます。

小西明夫(新宿支部)
小西司法書士事務所
TEL.03-3357-8556

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