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経営者Q&A

就労継続支援B型事業所を開設するには?(2025年10月)

Q

就労継続支援B型事業所を開設するには?

A

【就労継続支援B 型事業とは】
障害や難病により一般企業等での就労が難しい方に対して、活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上のための訓練や支援を行います。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、就労を支援するサービスの一つです。作業所と呼ばれることもあります。サービス利用者である障害者は、事業者と雇用契約を結ばず、支援を受けながら各自のペースで利用できるのが特徴です。障害者には、作業の成果に応じた工賃が支払われます。令和5 年度の東京都内の平均工賃は月額23,534 円でした。
作業内容は、事業所によって異なりますが、パンやお菓子の製造、農作業、手工芸、清掃、パソコン入力、封入作業など軽作業が中心です。このような作業は、企業など第三者が事業所に依頼することができます。継続的に作業が発生する企業が自ら事業所を開設し、既存事業と障害福祉サービス事業を両立するケースもあります。
就労を支援するサービスは他に、就労移行支援、就労継続支援A 型(雇用契約あり)などがあります。事業所を開設するには、事業所の所在する都道府県知事(政令指定都市又は中核市の市長)の指定を受ける必要があります。指定を受けることにより、事業者は、障害者へサービスを提供した場合に、報酬基準に基づく自立支援給付費(公費)の支給を受けることができます。
開設準備において、特に人材や物件の確保が難しいとされています。また、公費の入金はサービス提供月の翌々月となるため、家賃や人件費などの資金計画を入念に立てておくことが不可欠です。賃貸物件は、できるだけ指定相談の後に契約し、契約後に設備要件の不備が判明する事態を防ぎましょう。

【東京都への指定申請の流れ】
事前に、開設予定地の区市町村の障害福祉主管課へ相談し、障害福祉計画や地域のニーズ等を確認しておきます。
1.東京都の指定協議説明会に管理者が出席
2.事業計画書(法人の財務状況含む)の提出
3.指定相談
4.指定申請書の提出
5.書類審査
6.現地確認
7.指定

事業計画書には、地域ニーズとの適合性、具体的な支援内容、作業マニュアル、目標工賃、従業員経歴、物件・設備内容や地域・支援機関との連携方法・内容などを記載します。開設初日から定員全員の利用者が来所しても対応できるよう、万全の準備が求められます。
事業所の開設手続きや事業計画書の作成でお困りの際は、お早めに専門家へご相談ください。

平野 川子(品川支部)
ひらの行政書士事務所
行政書士
TEL:090-8508-5104
HP:https://hirano-gyosei.com/
e-mail:info@hirano-gyosei.com
事業内容:障害福祉サービス事業の指定申請、運営サポート。学校法人、医療法人等の運営サポート。芸術家応援(補助金申請)。在留資格など。

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